行政書士野原周一事務所
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※恐れ入りますが、現在、日本人(日本国籍を有する方含む)の方に限定してご依頼を
 承っています。ご承知おきください。

農地売却をお考えの皆様へ>農地法3条許可

農地法3条の権利移動(売買・贈与・貸借)について、令和5年4月1日より面積制限が撤廃となっています。(権利取得後の耕作等要件はあり)
従って相続等で農地を取得したが、農業を営まない方は、農業を営む方がいれば、面積に関係なく、その方に農地を譲渡等することが可能となりました。


令和6年4月1日より不動産の相続登記・住所等変更登記の義務化が開始となります。
 ※令和6年4月1日以前に相続等により取得した不動産も対象となります

(相続により<遺言により相続した場合を含みます>不動産を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日~3年以内に不動産相続登記の申請(名義変更の登記、住所・氏名の変更登記を含む)が必要となります。
もし相続の名義変更(所有権移転)の登記をしなければ、10万円以下の過料が課されます。

もし、住所・氏名の変更の登記を2年(令和8年)以内に(正当な理由なく)しなければ、5万円以下の過料が課されます

※「過料」というのは、行政上の秩序罰で、金銭の納付を命じる罰則です(刑事罰の「科料」との違いは、行政罰の「過料」は前科が付かず、刑事罰の「科料」は「前科1犯」となる点が異なります)


遺言・相続は、思いもよらず複雑になる場合があります>
(数次相続)とは被相続人が亡くなった後、「遺産分割協議」が終了するまでの間に、被相続人の相続人が亡くなってしまうケースをいいます。世の中では、この事象を知らず、そのまま放置されている場合が多く、時間が経つほど手続が複雑になり、配偶者も相続人になることがあり、多額の費用を要することがあります。数次相続は、「遺産分割協議書」の相続人部分の記載が変わり、通常相続人の数も増えてきます。少しでも早めの手続をお勧め致します。
※「遺産分割協議書」は相続登記の際に必要な書類となります。
※「代襲相続」とは、被相続人が亡くなる前に既にその相続人が亡くなっている場合で、「数次相続」とは異なります。


◆おひとりで手続きするには、時間・法律の関係で難しい場合が多い。
◆そのようなときに、頼りになるのが専門家である、司法書士や行政書士です。
おひとりで、お悩みを抱えず専門家にご依頼なさることをお勧めします。
◆弊所では、経験豊富な司法書士、税理士、社会保険労務士と連携し、お悩みを解決して参ります。
                   

ご相談を気軽にできる行政書士事務所

「遺言・相続」手続

「農地許可、転用手続」

「自動車関連手続(移転登録など)」

「車庫証明手続」等

を中心に、業務を行っています。


<業務内容>

一 相続手続代行業務 

  (相続人確定、遺産分割協議書の作成など)


二 遺言書の作成アドバイス及び

       公正証書遺言代行手続

  ※各種終活サポート手続にも対応


三 農地許可、転用手続(申請業務)


五 自動車名義変更(移転登録)<姫路ナンバーへの移転のみ)


六 車庫証明申請手続


七 空き家活用事業補助金申請手続  



お気軽にご相談ください。

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相続・遺言手続業務


<相続・遺言>

例:Q

言って遺しておいた方がいいかな?」


「父が亡くなったけれど、この後の手続きって何をしておかなければいけないのかな?」


「万が一認知症に・・・その時の為に対策として何をしておいたらいいのかな?」




・遺言公正証書作成

・見守り契約締結

・任意後見契約締結

・相続人確定

・遺産分割協議書作成、手続

・死後事務委任契約締結など



                                                                          

まずお客様の立場に立ってしっかりとお話を伺い、一人一人に寄り添って、明るく希望のある人生を実現できるようお手伝いをさせていただきます。

農業に従事されている方へ また企業の方へ


農業に従事されている方へ

 今まで貸借で農地をされているような方が、農地の賃借人が面積

の関係で、取得できない(最低50aなどの面積が必要であった)状況

がありましたが、令和5年4月1日より面積制限が廃止されました。

その結果、売買が農地面積に関係なく譲り受けが可能となりました

(全国)


ただ農地法3条の権利移転に限り面積制限が撤廃になり、引き続き

農業を引き続き営む要件はあります。①耕作証明書の提出 

②計画書の提出等自治体によって提出する書類が異なり、多くの

書類の提出が必要となる場合があります。

ご希望の方は、是非詳細を行政書士にお尋ねください。








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    〒675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一1209番地の736