行政書士野原周一事務所
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※恐れ入りますが、現在、日本人(日本国籍を有する方含む)の方に限定してご依頼を
承っています。ご承知おきください。
<農地売却をお考えの皆様へ>農地法3条許可
・農地法3条の権利移動(売買・贈与・貸借)について、令和5年4月1日より面積制限が撤廃となっています。(権利取得後の耕作等要件はあり)
従って相続等で農地を取得したが、農業を営まない方は、農業を営む方がいれば、面積に関係なく、その方に農地を譲渡等することが可能となりました。
・令和6年4月1日より不動産の相続登記・住所等変更登記の義務化が開始となります。
※令和6年4月1日以前に相続等により取得した不動産も対象となります。
(相続により<遺言により相続した場合を含みます>不動産を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日~3年以内に不動産相続登記の申請(名義変更の登記、住所・氏名の変更登記を含む)が必要となります。
→もし相続の名義変更(所有権移転)の登記をしなければ、10万円以下の過料が課されます。
→もし、住所・氏名の変更の登記を2年(令和8年)以内に(正当な理由なく)しなければ、5万円以下の過料が課されます。
※「過料」というのは、行政上の秩序罰で、金銭の納付を命じる罰則です(刑事罰の「科料」との違いは、行政罰の「過料」は前科が付かず、刑事罰の「科料」は「前科1犯」となる点が異なります)
◆<遺言・相続は、思いもよらず複雑になる場合があります>
※(数次相続)とは、被相続人が亡くなった後、「遺産分割協議」が終了するまでの間に、被相続人の相続人が亡くなってしまうケースをいいます。世の中では、この事象を知らず、そのまま放置されている場合が多く、時間が経つほど手続が複雑になり、配偶者も相続人になることがあり、多額の費用を要することがあります。数次相続は、「遺産分割協議書」の相続人部分の記載が変わり、通常相続人の数も増えてきます。☛少しでも早めの手続をお勧め致します。
※「遺産分割協議書」は相続登記の際に必要な書類となります。
※「代襲相続」とは、被相続人が亡くなる前に既にその相続人が亡くなっている場合で、「数次相続」とは異なります。
◆おひとりで手続きするには、時間・法律の関係で難しい場合が多い。
◆そのようなときに、頼りになるのが専門家である、司法書士や行政書士です。
◆おひとりで、お悩みを抱えず専門家にご依頼なさることをお勧めします。
◆弊所では、経験豊富な司法書士、税理士、社会保険労務士と連携し、お悩みを解決して参ります。
ご相談を気軽にできる行政書士事務所
「遺言・相続」手続
「農地許可、転用手続」
「自動車関連手続(移転登録など)」
「車庫証明手続」等
を中心に、業務を行っています。
<業務内容>
一 相続手続代行業務
(相続人確定、遺産分割協議書の作成など)
二 遺言書の作成アドバイス及び
公正証書遺言代行手続
※各種終活サポート手続にも対応
三 農地許可、転用手続(申請業務)
五 自動車名義変更(移転登録)<姫路ナンバーへの移転のみ)
六 車庫証明申請手続
七 空き家活用事業補助金申請手続
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