あなたの「困ったなあ」を解決していきます!!

行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855

恐れ入りますが、現在、日本人(日本国籍を有する方含む)の方に限定し、日本語にてご依頼を承っています。外国語での電話、mailは受け賜っておりません。ご承知おきください。




マンガでわかる農地転用

2025年の刑法改正より、
6月1日より懲役刑と禁固刑が
廃止されました。

「拘禁刑」となり
懲役刑と禁固刑が一本化されました。

ご相談を気軽にできる行政書士事務所

農地売却をお考えの皆様へ>農地法3条許可申請

・農地法3条の権利移動(売買・贈与・貸借)について、令和5年4月1日より面積制限が撤廃となっています。(権利取得後の耕作等要件はあり)

従って相続等で農地を取得したが、農業を営まない方は、農業を営む方がいれば、面積に関係なく、その方に農地を譲渡等することが可能となりました。



令和6年4月1日より不動産の相続登記の義務化が開始となっています。 

 ※令和6年4月1日以前に相続等により取得した不動産も対象となります。

   ※住所等変更登記は令和8年4月1日(令和8年4月1日より前の変更も対象)より義務化となります。義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

(相続により<遺言により相続した場合を含みます>不動産を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日~3年以内に不動産相続登記の申請(名義変更の登記、住所・氏名の変更登記を含む)が必要となります。



→もし、例えば相続の名義変更(所有権移転)の登記をしなければ、10万円以下の過料が課されます。

→もし、例えば住所・氏名の変更の登記を2年(令和8年)以内に(正当な理由なく)しなければ、5万円以下の過料が課されます。

※「過料」というのは、行政上の秩序罰で、金銭の納付を命じる罰則です(行政罰の「過料」は前科が付かず、刑事罰の「科料」は「前科1犯」となる点が異なります)



◆おひとりで手続きするには、時間・法律の関係で難しい場合が多い。

◆そのようなときに、頼りになるのが専門家である、司法書士や行政書士です。

おひとりで、お悩みを抱えず専門家にご依頼なさることをお勧めします。

◆弊所では、経験豊富な司法書士、税理士、社会保険労務士と連携し、お悩みを解決して参ります。

                   



<業務内容>


一 相続手続代行業務(相続人確定、遺産分割協議書の作成など)

※法定相続情報一覧図作成業務にも対応

※相続登記も司法書士と連携しています


二 遺言書の作成アドバイス及び 公正証書遺言代行手続

※各種終活サポート手続にも対応



三 農地転用許可届出申請手続

①農地法3条許可(権利移転)

②農地法4条許可届出申請手続

 (自己所有農地等の転用許可、届出)

③農地法5条許可届出申請手続

 (4条+売買等による所有権等の移転)



※③の市街化調整区域で開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途変更を新設する

場合は、原則として建築許可(開発行為を伴わないもの)が必要で

※都市計画法第43条1項許可(市街化調整区域内での建築許可:都道府県知事許可)

建築許可についてはしっかりとした事前の調査が必要となります。



原則として、上記行為を行う場合は、農地転用の申請と同時に提出する建築許可の資

料、図面等数々の書類が必要となりますので、建築可能かどうかはハウスメーカーを含

めた事前の協議、綿密な調査が必須となります。

※尚、実績のある「土地家屋調査士」とも連携しています。



四 車庫証明申請手続




お気軽にご相談ください。

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mail:info@nohara-office.com  

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(月曜日~土曜日 9時~18時受付)

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お知らせ

アクセスマップ

・神姫バス「相の山」停留所から徒歩5分

遺言・相続手続代行業務



遺言・相続関係手続代行業務

例:Q

「遺言って遺しておいた方がいいのかな?」「遺言が無効にならない書き方は?」


「万が一認知症に・・・その時の為に対策として何をしておいたらいいのかな?」


「父が亡くなったけれど、この後の手続きって何をしておかなければいけないのかな?」


「この土地、父が亡くなってから相続したけれど、固定資産税などずっと払い続けなければならないのかな?国が買い取る制度があるって聞いたけれど、分からない。誰に相談すれば?」


など 相続人の方はお悩みが大きいと思います。またそのお悩みも様々です。


【弊所相続関係取組業務】


・遺言公正証書手続

・遺産分割協議書作成手続

・法定相続情報一覧図作成手続

・相続人確定手続

・相続土地国庫帰属制度に関する手続(行政への交渉など)




まずは、現在ご不安に思っておられることや、お悩みをお聞かせください。


まずお客様の立場に立ってしっかりとお話を伺い、一人一人に寄り添って、明るく希望のある人生を実現できるよう、お手伝いをさせていただきます。



    TEL 079-495-3254 FAX 079-440-7769

    〒675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一1209番地の736