マンガでわかる農地転用



2025年の刑法改正より、
6月1日より懲役刑と禁固刑が
廃止されました。
「拘禁刑」となり
懲役刑と禁固刑が一本化されました。





ご相談を気軽にできる行政書士事務所
<農地売却をお考えの皆様へ>農地法3条許可申請
・農地法3条の権利移動(売買・贈与・貸借)について、令和5年4月1日より面積制限が撤廃となっています。(権利取得後の耕作等要件はあり)
従って相続等で農地を取得したが、農業を営まない方は、農業を営む方がいれば、面積に関係なく、その方に農地を譲渡等することが可能となりました。
・令和6年4月1日より不動産の相続登記の義務化が開始となっています。
※令和6年4月1日以前に相続等により取得した不動産も対象となります。
※住所等変更登記は令和8年4月1日(令和8年4月1日より前の変更も対象)より義務化となります。義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
(相続により<遺言により相続した場合を含みます>不動産を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日~3年以内に不動産相続登記の申請(名義変更の登記、住所・氏名の変更登記を含む)が必要となります。
→もし、例えば相続の名義変更(所有権移転)の登記をしなければ、10万円以下の過料が課されます。
→もし、例えば住所・氏名の変更の登記を2年(令和8年)以内に(正当な理由なく)しなければ、5万円以下の過料が課されます。
※「過料」というのは、行政上の秩序罰で、金銭の納付を命じる罰則です(行政罰の「過料」は前科が付かず、刑事罰の「科料」は「前科1犯」となる点が異なります)
◆おひとりで手続きするには、時間・法律の関係で難しい場合が多い。
◆そのようなときに、頼りになるのが専門家である、司法書士や行政書士です。
◆おひとりで、お悩みを抱えず専門家にご依頼なさることをお勧めします。
◆弊所では、経験豊富な司法書士、税理士、社会保険労務士と連携し、お悩みを解決して参ります。
<業務内容>
一 相続手続代行業務(相続人確定、遺産分割協議書の作成など)
※法定相続情報一覧図作成業務にも対応
※相続登記も司法書士と連携しています
二 遺言書の作成アドバイス及び 公正証書遺言代行手続
※各種終活サポート手続にも対応
三 農地転用許可届出申請手続
①農地法3条許可(権利移転)
②農地法4条許可届出申請手続
(自己所有農地等の転用許可、届出)
③農地法5条許可届出申請手続
(4条+売買等による所有権等の移転)
※③の市街化調整区域で開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途変更を新設する
場合は、原則として建築許可(開発行為を伴わないもの)が必要です。
※都市計画法第43条1項許可(市街化調整区域内での建築許可:都道府県知事許可)
建築許可についてはしっかりとした事前の調査が必要となります。
原則として、上記行為を行う場合は、農地転用の申請と同時に提出する建築許可の資
料、図面等数々の書類が必要となりますので、建築可能かどうかはハウスメーカーを含
めた事前の協議、綿密な調査が必須となります。
※尚、実績のある「土地家屋調査士」とも連携しています。
四 車庫証明申請手続
お気軽にご相談ください。
☎079-495-3254
携帯:090-6248-9855
まで
(月曜日~土曜日 9時~18時受付)
行政書士 野原周一事務所まで
お知らせ
アクセスマップ
・神姫バス「相の山」停留所から徒歩5分

遺言・相続手続代行業務
<遺言・相続関係手続代行業務>
例:Q
「遺言って遺しておいた方がいいのかな?」「遺言が無効にならない書き方は?」
「万が一認知症に・・・その時の為に対策として何をしておいたらいいのかな?」
「父が亡くなったけれど、この後の手続きって何をしておかなければいけないのかな?」
「この土地、父が亡くなってから相続したけれど、固定資産税などずっと払い続けなければならないのかな?国が買い取る制度があるって聞いたけれど、分からない。誰に相談すれば?」
など 相続人の方はお悩みが大きいと思います。またそのお悩みも様々です。
【弊所相続関係取組業務】
・遺言公正証書手続
・遺産分割協議書作成手続
・法定相続情報一覧図作成手続
・相続人確定手続
・相続土地国庫帰属制度に関する手続(行政への交渉など)
まずは、現在ご不安に思っておられることや、お悩みをお聞かせください。
まずお客様の立場に立ってしっかりとお話を伺い、一人一人に寄り添って、明るく希望のある人生を実現できるよう、お手伝いをさせていただきます。