HOME > 法人様向け > 会社設立
会社設立手続き
会社の種類には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類の会社形態があります。
「株式会社」「合同会社」は有限責任(出資の限度で責任を負えばよい良い)。それに対して「合資会社」「合名会社」は無限に責任を負う形態のため、日本の企業の多くが「株式会社」「合同会社」となっています。
例えば、「株式会社」を設立しようと考えるとそのメリット、デメリットは?
「合同会社」設立しようと考えるとそのメリット、デメリットは?
設立時に要する費用だけではなく、経営していくうえで必要な資金、経営計画を事前に考えておく必要があります。
ここでは「株式会社」の設立を前提に、その流れを見ていきます。
まず、株式会社の商号や事業目的の確認、公証役場での定款の認証等、会社設立に必要な手続を行います。
あなたご自身で調べて会社設立を行うことも可能ですが、時間や費用、手間が非常にかかってしまいます(会社法上の要件を満たすことが必要となります)。
会社設立のメリット(青色申告が前提)
・欠損金(赤字が出たときの処理)は翌年以降に繰り越すことが可能で法人の場合は9年間繰り越しすることができます。
・税理士業務の範囲ではありますが、節税が可能になったり、相続税が大幅に軽減されることが
あります。
・資金調達がしやすくなる。
会社設立の流れ
STEP01.事業内容などを聞き取り
商号・本店・事業目的等の会社の基本事項を検討する。
商号・事業目的については、STEP03 調査の項目で説明します。
⬇︎
STEP02.印鑑証明書の取得
ご依頼者様の方で、代表印を作成し、印鑑登録証明書を準備していただきます。
登記申請の時に必要となります。
⬇︎
STEP03.調査
商号の調査、事業目的の適格性の調査、必要な許認可の調査を行います。
「商号」及び「事業目的」については極めて重要な項目ですので、ご相談後、慎重に決定していきます(これらは定款作成上絶対的記載事項であり記載を欠くことはできません)。
例えば「コンサルティング」という事業目的にするとしても、
a.〇〇〇〇に関するコンサルティング
例:販売促進活動に関するコンサルティングや人事・労務・福利厚生に関するコンサルティングなど、具体的に記載が必要です。
当事務所では、できれば株式会社などの会社形態(法人形態)をお勧めしています。
この形態の方がお客様からの信用力は高く、お客様で謄本(履歴事項証明書)が取れるため、安心感が個人事業に比して高いものとなるためです(但し、決して個人事業を否定しているわけではございませんのでご希望に沿った形での選択を行っていただきます)。
※会社設立には「募集設立」と「発起設立」がありますが、募集設立は株主の募集や創立
総会の手続きを経なければならないなど手続きが煩雑ですので、当事務所では、設立当初は
「発起設立」をお勧めしています。
⬇︎
STEP04.印鑑の作成
会社銀行印、角印、ゴム印等の作成を行います。
⬇︎
STEP05.書類の作成・押印
設立手続きに必要な書類の作成、書類への押印を行います。
※実印をご用意下さい。
⬇︎
STEP06.定款の作成及び認証
定款作成には、絶対的記載事項と相対的記載事項があり、絶対的記載事項を欠く定款は無効
となることになっております。
その絶対的記載事項とは、①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ⑤発起人の氏名又は住所 の5事項であります。
※尚、会社が発行する株式の総数(発行可能株式総数)については、定款作成時に定める
必要はないものとし、設立中の株式引き受け状況を見極めながら、設立登記申請時までに
定款に定めればよいこととなっています。
ここで耳寄りな情報!
定款には、通常4万円の収入印紙を貼りますが、「電子定款」を用いると、なんとこの4万円が不要となります!
※この定款は印紙税法上の「課税文書」にあたりますので、通常収入印紙を貼ることが必要となります。
定款が完成すれば、管轄の公証役場にて定款の認証を行います。
⬇︎
STEP07.資本金の払い込み
定款の認証後、金融機関に出資金額の払い込みを行っていただきます。
⬇︎
STEP08.登記申請
管轄の法務局にて法人登記の申請を行います。
※司法書士が行います。
⬇︎
STEP09.交付申請
印鑑証明書、登記簿謄本の交付申請を行います。
⬇︎
STEP10.法人口座の開設
登記申請日の約1週間後に交付が可能となります。
印鑑証明書、登記簿謄本、会社印をご持参の上、金融機関にて法人口座の開設を行ってください。これで、会社設立の手続きは終了です。