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STEP1.遺言書有無の確認
遺言書がある場合、優先的に遺言書の内容通りに相続手続を行います。遺言書がない場合はSTEP2 相続人の確定→STEP3 遺産分割協議に進みます。
遺言については、詳細は後述しますが、公正証書遺言以外(自筆証書遺言)の場合、家庭裁判所で「検認」手続きが必要になります。
(但し、令和2年7月10日より自筆証書遺言については、法務局で保管していただく「保管制度」が始まりました。この場合は検認手続は不要となります。
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STEP2.相続人の確定
遺産を残して亡くなった方(被相続人という)の相続人はいったい誰なのか。
その確定のために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍も含む)の収集や住民票の取得を行います。
戸籍類は、被相続人の本籍地の役所から集めますので、本籍地を複数箇所に移しておられる場合はそれだけ、役所への請求件数が増えます。
ときには、被相続人(亡くなった方)と 養子縁組をしていた方がおられたり、内縁関係の方との間に子供(相続人であるためには 認知をしていることが必要です)がいらっしゃたりして、通常では知り得ない相続人が現れるケースがあります。
また収集した戸籍が連続してない場合は、再調査を行っていきます。
相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。
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STEP3.遺産分割協議
被相続人:亡くなられた方がお亡くなりになられたあと、相続財産の調査と財産目録の作成を行い、四十九日の法要が過ぎた頃から相続人全員で、相続財産の分割方法について話し合います。
法律(民法)では、法定相続分が定められていますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けても問題ありません。(法定相続分割合は、あくまでも民法が定めた目安です)
<民法が定める法定相続分割合>(参考)※代襲相続については②参照
①相続人が
■配偶者と子の場合
→配偶者(2分の1)
子全員(2分の1)
※子が複数の場合均等割
■配偶者と直系尊属(被相続人の親)
の場合
→配偶者(3分の2)
親(3分の1)
※両親又は2人づつの場合均等割
■配偶者と兄弟姉妹のみの場合
→配偶者(4分の3)
兄弟姉妹全体(4分の1)
※兄弟姉妹が複数の場合は均等割
■配偶者のみの場合
→配偶者が全額相続
※配偶者は、常に相続人です。
②代襲相続とは
※相続が次の世代(直系卑属)に引き継がれること(被相続人及び兄弟姉妹のみに認められたもので、相続放棄以外の理由で相続権を失った場合に、その直系卑属が代わりに相続分を相続する制度)
・子がいない場合は次の世代である孫が相続(孫がいない場合は次の孫)
・子、孫等がいない場合は直系尊属の親が相続するが、両親がいない場合祖父母が相続(但し、祖父母は直系卑属ではないので代襲相続ではない)
・子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続するがその兄弟姉妹がいないときは、その子が相続(兄弟姉妹の代襲相続はその子までであり、その子の世代で終了)※代襲相続が開始される原因は、死亡、相続廃除、相続欠格の3要件のみです。
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STEP4. 遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成等
相続人で話し合われた内容に従い、当事務所で「遺産分割協議書」を作成いたします。
例えば、相続人A(●年●月●日生まれ)に次の不動産を相続させる。
[土地]所在・地番・地目・地積 [建物]所在・家屋番号・種類・構造・床面積
以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、本協議書を●通作成し、各自1通づつ保有する。など
遺産分割協議書は、一般に「不動産の相続時の所有権移転登記(相続登記)」や「銀行預貯金の払い出し」の際に必ず必要となってきます。
法定相続情報一覧図は、戸籍の束に変わるものとして作成し、法務局に提出し原本をいただきます。
不動産の場合は、所在地の市町村役場に行って「評価証明書」「名寄帳」を取得し、「評価額」を調査いたします。
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STEP5.遺産分割協議書に実印押印の手続
作成した遺産分割協議書に問題がなければ、各相続人に次のことを行っていただきます。
①署名
②実印の押印(書面が複数にわたる場合は、割印や契印の押印も必要となります)
③印鑑登録証明書の添付(相続人となる方全員の印鑑登録証明者が必要となります)
④遺産分割協議書を相続人数分作成し、相続人各自に配布
⑤各相続人が当協議書を保管 → 当協議書を司法書士へ(相続登記を依頼)