法改正 「保管証書遺言(デジタル遺言)」が国会で成立(お知らせ)
保管証書遺言(デジタル遺言)について
<特徴>
①パソコン等で遺言作成が可能
これまでの自筆証書遺言のように全文を紙に手書きする必要はなく、パソコン等で本文を作成し、電子署名を行う形式になります。
②押印(ハンコ)が不要に
新制度の施行に伴い、遺言書への押印要件は廃止となる方向です。
③法務局でデジタル保管することに
作成したデーターは法務局に保管されるため、紛失や改ざん隠蔽のリスクはありません。
家庭裁判所での「検認」の手続きも不要です。
④本人確認・意思確認を対面又はWEB会議で行う
なりすまし乗っ取りを防ぐため、法務局の保管官の前で遺言者本人が遺言内容の全文を口述(読み上げ)
します。
・マイナンバーカードなどによる本人確認
・法務局への出頭、又はWEB会議(ビデオ通話)による対面確認
が行われます。
⑤いつから施行(使えるか)されるか?
2026年6月17日(公布)から最長で3年以内に段階的に施行(スタート)される予定です。
システムの準備などが必要なためです。
但し、押印の廃止などは公布から1年以内と比較的早くスタートされます
従って現時点で有効な遺言を遺したい場合には、従来通りの「自筆証書遺言(手書き)」又は「公正証
書遺言」で作成する必要があります。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
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車庫証明の改正(令和7年4月1日)について
車庫証明(自動車保管場所証明)については、2025年(令和7年4月1日)付け施行で
「保管場所標章(いわゆる書庫証明シール)」が廃止されました。
標章(シール)の交付も貼付自体も不要となっています。
但し、2025年3月31日までに証明された申請分については、従来通り行われています。
その一方で、車庫証明の申請・届出制度自体は存続しています。
従って、車庫証明申請に必要な書類として
・自動車保管場所証明申請書
・自動車保管場所の「所在図・配置図」
・保管場所使用権原疎明書面(駐車場を本人が保有している場合)
・保管場所使用承諾証明書(駐車場を他人が所有している場合)※
※保有者の署名・押印が必要
・交付申請手数料(2,000円前後、管轄警察署によって異なる)
は継続して存続しています。
🔲車庫証明の代行はお任せ下さい。
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相続手続の必要なあなたへ→お忙しい方は行政書士へ(相続登記は司法書士につなげます)
「相続手続」
相続は以前から予期されている場合もあれば、突然発生する場合もあります。
相続の仕方は、かなり浸透し理解はできている方が増えていますが、平日、役所に「戸籍謄本」
等の書類を取得しに行くには、お忙しくて時間がないという方もいらっしゃいます。
そのような方は、是非当事務所にお声がけください。
内容のご相談も現在無料で行わせていただいております。
行政書士野原周一事務所まで
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「育成就労制度」はいつから始まりますか?→令和9年4月1日です。なぜ、このタイミングで導入されるのか?
令和9年4月1日から技能実習制度に替わり、新たな制度である育成就労制度が始まります。
同日以降も一定の要件の下、技能実習を行うことができますが、技能実習生が技能実習3号に移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要です。
このため、技能実習3号に移行するためには、遅くとも令和8年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります。
🔲なぜ「育成就労制度」が導入されたのでしょうか?
技能実習は「国際貢献・技能移転」が目的という建前に対して、実態は人手不足を補うための低賃金労働
力になっていた からです。
低賃金・長時間労働、転籍禁止、保証金や違約金、人権侵害などが国内外から強く批判されてきました。
政府の有識者会議が「技能実習は廃止し、新しい制度へ」と提言し、法改正で正式に方向転換しました。
・介護、建設、製造、農業などで人手不足が続き、今後も悪化が見込まれているためです。
つまり長年の課題が限界に達したことと、日本の深刻な人手不足が重なり、法改正の準備が整った今が
「切り替えざるを得ないタイミング」になったということです。
つまり当制度の目的が、人材育成と人材確保になったということです。
行政書士野原周一事務所
令和6年改正(マイナンバーカードと在留カード)の一体化(任意)
現状
3月を超えて在留する外国人(原則)は在留カードが交付され、常時携帯義務があります。
・住民登録され、マイナンバーカードも発行可能です。
今後、マイナンバーカードの機能拡充が図られる予定。
在留カードに関する手続は地方入管、マイナンバーカードに関する手続は市町村の窓口となっており在留期間の更新などがあった場合に、それぞれの手続場所へ赴く必要あります。
1.マイナンバーカードと在留カードを一体化(任意)する
〇 外国人の利便性を向上させることにより、共生社会の実現を目指す。
〇 義務ではなく、一体化しないことも可能です。
2.一体化したカード(特定在留カード)の交付申請・交付手続
〇 地方入管における在留手続(在留期間更新など)又は市町村窓口における住居地届出と同時にワンストップで特定在留カードの申請をし、交付を受けることを可能に。※特別永住者が特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した場合は、手続場所は引き続き市町村の窓口
3.券面に有効期間などを記載
〇 在留カードの記載事項のうち、即時視認の必要が高い項目を券面に記載する。
〇 永住者の在留カードの有効期間をマイナンバーカードなどと同様に変更する。
4電磁的記録の取扱いに関する規定を整備
行政書士野原周一事務所