「地目」というのは土地の種類のことで、全体で23種類ある(行政地目を除けば21種類)。
「地目」は土地の登記事項の一つである(不動産登記法第34条)。
農地(田、畑)を転用する場合、次の23種類のうちの田、畑を除く21種のいずれかとなり、農業委員会又は
都道府県知事からの転用許可取得後は、申請地を管轄する法務局にて「地目変更の登記」をすることで完了
する。
<地目全体>
・田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・要悪水路
・ため池・堤・井耕・保安林・公衆用道路・公園・(学校用地・鉄道用地:行政地目)及び雑種地
以上23種類
※最後の「雑種地」はいずれにも該当しない「地目」ということになる。
<農地転用のお問い合わせ>稲美町
事務所:行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)
mail:info@nohara-office.com
市街化区域内「農地」転用でも、数々の書類を市町村の「農業委員会」へ届出ることが必要です。特に、無断転用の場合は「始末書」が必要となります。
市街化区域内の「農地」を「農地以外」に転用する場合でも、原則として次の書類を農業委員会に「届け
る」ことが必要となります。
※特に無断転用の場合は、「始末書」が必要となります。
<必要書類>
①土地の全部事項証明書(法務局にて原本を取得)
※法人申請の場合は、「履歴事項全部証明書」が必要です。
②位置図(申請地を明示する)
※申請対象農地の「図面」が必要です。
③公図(法務局にて原本を取得)
④水利組合同意書
⑤隣地承諾書(隣接地が農地の場合)
⑥土地改良区申出書(写し)、意見書
⑦東播用水意見書
⑧農産部長同意書(農地の申請について)
⑨始末書(無断転用の場合に必要で、造成、建築年月日を記載)
⑩現況写真(無断転用の場合<申請地を明示>)
⑪行政書士委任状(行政書士が代行の場合)
<お問い合わせ>
行政書士野原周一事務所
電話:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com
車両の名義変更(移転登録)に必要な書類等は何ですか?
車両の名義変更(移転登録)に必要な書類等は次の通りです。
⑴自動車検査証(有効期間【車検】のあるもの)
⑵申請書(OCR申請書第1号様式)
⑶手数料納付書(検査登録印紙500円)→納付書は登録窓口に、印紙は構内の売店にて販売。
⑷譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
⑸旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
⑹旧所有者の実印(旧所有者本人が手続する場合)又は委任状(代理申請の場合【実印を押印】)
⑺新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
⑻新所有者の実印(新所有者本人が手続する場合)又は委任状(代理申請の場合【実印を押印】)
⑼車庫証明【自動車保管場所証明書(警察署の証明の日から概ね1か月「40日以内のもの」)】
※但し、所有者と使用者が異なるときは、自動車保管場所証明書は使用者のものが必要となり
使用者の住民票等又は商業登記簿謄本等(発行後3か月以内のもの「コピー可」)と記名がある委任状
(代理申請の場合)が必要です。
※他管轄からの転入やナンバープレート変更を同時に申請する場合は、封印を受ける必要がありますので
当該自動車の持込が必要となる場合があります。
※その他、環境性能割(旧自動車取得税)が必要となる場合があります。詳しいことは、自動車県税事務
所にお問い合わせください。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
mail:info@nohara-office.com
携帯:090-6248-9855
葬儀費用の取扱い(相続財産から相続税控除の対象となるもの、ならないもの)
◆ 相続税から「相続費用の控除の対象となるもの」
①遺体の搬送費用
②お布施や戒名料などお礼をした費用
③葬式の前後に生じた費用
④遺体や遺骨の回送費
⑤葬式や埋葬などの納骨をするための費用
◆相続税から「相続費用の控除対象とならないもの」
⑥香典返し
⑦墓石の彫刻料
⑧遺体解剖費
⑨位牌や仏壇などの購入費用
⑩初七日以降の法事費用
<注意事項>
〇領収書を残しましょう!(一般的には、喪主が保管)
万が一、領収書の取得ができなかった場合、発行してくれなかった場合でも「支払記録」を残しておきましょう!
「支払記録」には、いつ、誰が、どこに、何のために(目的)、いくらの金額を払ったのかを明確にメモ等
で保管しておきましょう!「会社」で行った葬式は、会社の経費として計上されますので、個人のみが対象
となります。
※詳細手続は税理士(専門)にお聞きください。
お知りの税理士がいらっしゃらなければ、ご紹介いたします。
行政書士野原周一事務所
電話:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com
「遺言すること」の効力について説明いたします。「公正証書遺言にすると、全国どこの公証役場でもその内容が確認ができます」
「遺言をすることの効力」とは?
◆通常は、本人が亡くなったあと、原則として、相続人全員で「遺産分割協議」をします。
◆ところが、本人が生前、自身の財産をある人に、どれだけか相続または遺贈させたい希望がある場合に
は、この「遺言」が法律上、その効力を発揮します。不動産(土地・家屋)、預貯金、有価証券、車両、そ
の他の動産(家具や高価な宝物など)を特定の人(相続人以外も可能)に譲ることができます。
これを執行する人(手続する人)を「遺言執行者」といって、遺言の中で、一般に相続人や(司法書士や行
政書士など)の第三者を指定しておきます。
◆こんな人におすすめです。
〇世話になった人に財産を分けてあげたい
〇再婚をしている場合
なぜでしょう?再婚をした人と前妻(前夫)の間に子がいた場合、血縁関係がなく、とかく感情的になりや
すいので、遺産争いが起きる確率が高くなると言えます。その争いを防ぐため、遺言で相続分を定めてお
く必要性が特に高いと言えるでしょう。
〇夫婦の間に子供がいない場合
なぜでしょう?夫婦の間に子供がいないと、例えば次の順位である両親(祖父母)ですが、その方々もい
ないと配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。その場合の法定相続割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹全員
で4分の1です(兄弟姉妹には遺留分がありません)が、遺言ですべての財産を「配偶者」に指定しておく
と、全財産を「配偶者」に遺すことが できます。
〇事実婚のカップルの場合
現在の法律では、婚姻の届出をしていない場合は、いわゆる「内縁の夫婦」となり、内縁関係の相手には
相続権がありません。そこで、内縁関係の相手に財産を遺したい場合には、必ず「遺言」をしておかなけ
ればなりません。
〇家業等を承継させたい場合
個人で事業経営をしたり、農業等を営んでいると、複数の相続人に分割してしまうと、事業の経営基盤を
失い、事業等の継続が困難になります。このような事態を避けるため、「遺言」で特定の者に財産を遺す
旨を記載しておかなければなりません。
★「公正証書遺言」にすると、全国のどの公証役場でもその内容を確認できます。
行政書士野原周一事務所
電話:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com