2026年1月1日施行 改正行政書士法(車庫証明について)のお知らせ
2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、自動車販売店などが報酬を得て車庫証明や自動車登録の書類作成を代行する行為は、行政書士法違反となる可能性が高くなりました。これは、これまで慣行として行われてきた無料サービスや、車両価格に含める形での代行も「報酬」とみなされるためです。
◇業務制限の明確化
行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類の作成を業として行うことが明確に禁止されました。
報酬を受けて書類作成を行う行為は「行政書士又は行政書士法人」でない者にはできないということが、より明確に法律上示されます。条文に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されましたので、書類作成料を無料としていても、他の名目で報酬を得ている場合は行政書士法に違反することが明示されました。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)
mail:info@nohara-office.com
遺産分割協議の最中に相続人の一人が亡くなった場合にご注意ください。
もし、遺産分割協議が始まり、手続の完了までに、何かの理由で相続人の一人が亡くなった場合は、その亡
くなった相続人(被相続人となる)に配偶者や子がいる場合は、相続人の数がその分増えますのでご注意く
ださい。
ということは、遺産分割協議書に署名、押印してもらう数が増えるということで、手続が場合によっては、
膨大になるかもしれません(戸籍謄本や住民票の収集も含めて)。
相続人全員が同意し、一斉に集まって作業ができれば良いのですが、必ずしも皆さんの予定が合うとは限ら
ず、郵送などの手続きによって、時間がかかることがあります。
さらに遺産分割協議書の実印は、印鑑証明書と同一であることが必要で、過去の経験から不一致であった場
合もあり、再作成した場合もあるのでご注意ください。
行政書士野原周一事務所
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遺言では、受遺者は代襲できないです。
「相続」の場合は、相続人が先に亡くなっている場合とその子や孫に相続されます(代襲相続とい
う)が、遺言では、遺贈する人を特定しますので、その方が先に亡くなっていたりしても、代襲は
起こりません。
もしどうしても、子や孫に遺贈したい場合は、予備的遺言というのを遺言書のなかに入れます。
詳しくは、ご相談ください。
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相続に関して、皆様にお伝えしたい事とは?
お客様にお伝えしたいこと(相続にまつわる手続のお悩みを解消!)
医療技術が発達し、人生100年時代、長寿社会を迎えましたが、「相続手続はややこしいようだし、わからない」という方。だからこそ、お手続きについては、我々行政書士が皆様のお力になる強い味方とお考え下さい。
生前に遺産を相続人や一定の人に遺したいという意思がある方は、「遺言公正証書」にて遺し、その手続きを公証人とともに行います(全国の法務局で保存され、閲覧が可能になります)。
さらに、お亡くなりになられた後は、相続人様の確定調査や遺産分割協議書 作成を通して、相続登記などの資料を司法書士へとつなげます。
戸籍の束に代わる「法定相続情報一覧図」の作成にも携わらせていただきます。
安心して、「遺産を引き継ぐ」をこと目指して、弊所は皆様のお役に立つことができることを心から願っています。
1 相続人、遺産の確定調査
2 遺産分割協議書の作成(署名・押印まで)→相続登記へ
3 法定相続情報一覧図の作成
4 遺言公正証書を公証人と共に作成
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野原周一まで
遺言に関して、皆様にお伝えしたい事とは?
遺言について、皆様にお伝えしたいこととは?
(遺言は死ぬ間際の最後に作成したものが、それ以前のものよりも有効であるこ
と)つまり、書き直しが可能であるということです。
現在、自分で書いた「遺言」を法務局で保管してくださいますが、遺言の中身までは、
法務局の確認は入りません。場合によっては、法的に無効になる場合もあります。
それに比べて、「公正証書遺言」は、その方が120歳(おそらくご存命ではないかと
思いますが・・・)におなりになるくらいまで、保管され、作成した公証役場以外の全
国の公証役場で閲覧ができます。公証人が作成した公文書となります。
この「遺言」は、相続人でなくても不動産や預貯金をあげる(遺贈といいます)ことが
できます。遺言者の生前の最期の「意思表示」です。
公正証書にしておけば、公証人のチェックが入りますので、ご安心です。どうか、思い
当たる方は、早めのご活用をお勧め致します。
尚、遺言は、死亡後の「遺産分割協議」に優先して執行されます。大きな力を法的に
有しています。
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