お知らせ

同じく、農地法4条許可申請には、一般にどのような書類が必要か?

<農地法4条許可申請に必要な書類>


必要書類は、各自治体によって異なりますので、一般的なものをご紹介いたします。

(許可申請時には、必ず対象農地を管轄する市町村農業委員会に事前にご確認ください)



(必要書類)※正本・副本の2部提出が必要です。

Ⅰ 農地転用許可申請書(転用目的、施設・事業内容、転用事由、建設期間、隣地への防除施設など)


①土地の全部事項証明書(管轄の地方法務局にて取得)

 ・原本

 ・記載されている氏名、住所が申請人の氏名、現住所と異なる場合は、住民票等を添付

②法人の場合は、履歴事項全部証明書

 ・原本

 ※法人格のない団体は、会員・役員名簿等を添付

③定款の写し

 ※原本証明が必要

④位置図(住宅地図等)→申請地明示のこと

⑤公図

 ・原本(隣接地がすべてわかるもの)

 ・隣接地の地目、土地所有者、耕作者を明記

事業計画図(最も重要)→申請後現場調査あり

 ・平面図、立面図、断面図等

 ・進入路

 ・給排水施設

 ・土地利用計画図(どこに何を置くか、駐車区画等具体的に)

⑦水利組合同意書

⑧隣地承諾書(隣地が農地の場合)

⑨土地改良区の場合申出書の写し、土地改良区意見書

⑩東播用水意見書(東播用水管理対象地域の場合)

⑪農振除外証明書

⑫見積書(造成及び建築の場合)

 ・原本

⑬資金証明

 ・原本

 ・預金残高証明書

 ・融資証明書(土地購入費用を含む)

⑭無断転用の場合、始末書、現況写真

⑮建築許可申請書の写し

⑯進入路通行所の写し

⑰賃貸借契約書等の写し(賃貸で第三者に貸す場合)

⑱委任状(行政書士が代行の場合)

⑲代替性の検討書

⑳農地申請について(転用についての農産部長への連絡書)


以上です。



書類によっては、作成が難しいものも多いので、事前調査も含めて「行政書士」にご相談される方

が多いです。

※野原周一行政書士事務所

 電話:090-6248-9855

 mail:info@nohara-office.com

ご検討中の方は、どうぞご相談ください。

農地転用4条許可(<自己の農地の転用→(例:農地を宅地へ、農地を雑種地へなど)申請にはどのような事前調査が必要か?

農地法4条許可申請というのは、

農地の所有者自らその農地を農地以外のものにする(転用する)場合には、知事の許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用をする場合は許可を要しません。 

では、どのような事前調査が必要なのでしょうか?

入手が難しい「書類」はあるのでしょうか?



<事前調査>

・対象農地の属する用途地域は何か?用途地域外か?転用可能な地域か?など

・対象農地を管轄する市長村の「農業委員会」の申請書類提出締め切りを確認

 ※市町村役場によって、異なる締め切り日の為、必ず事前に確認

  毎月10日頃(月によっては5日の月もある)で締め切られている自治体が多い

・都道府県知事の許可事項なので、申請月の翌月末に「許可証」が発行される

  例:10月10日に農業委員会に許可申請→10月末頃審議→問題なければ11月末に「許可証」発行

・対象農地が、農業振興地域に該当していないか?必ず確認(対象地域外であることの証明必要)

  もし、該当していれば、農振除外申請は、年1回~2回しかチャンスはありません

  さらにハードな申請になります。

・転用可能な地域かどうかの、農業委員会への事前確認も必要。

・「雑種地」への転用は要注意!

  原則として、「資材置き場」か「駐車場」にするかの2者択一です

  尚、市街化調整区域は、ヨドコウなどの簡易倉庫も含めて一切の建築物はだめです

・駐車場も、事業計画として平面図、断面図の添付が必要です

・「農地選定に係る代替地の検討書」についても提出が必要

  これは、ここでなくても例えば周りに駐車場にすることができる農地があるのではないか?

  検討・調査をして、これを申請書に添付しなければなりません

・ 「自治会長」の同意書などが必要(自治会総会で説明)

等々・・・・・・・


  

難しいことも多いので、必要であれば、是非行政書士にご相談ください。

申し訳ございませんが、現在「トラック運送許認可申請」の業務をストップしております。

ご迷惑をおかけします。

また、再開することになりましたら、お知らせいたします。

行政書士 野原周一

「戸籍の広域交付制度」を利用できる人とは?その請求に必要な持参物についてご紹介いたします。

<戸籍の広域交付の対象は?>

・戸籍謄本

・除籍謄本

※戸籍の附票や戸籍抄本は対象外です。


<戸籍の広域交付を利用して請求できる人とは?>

・本人

・配偶者

・父母や祖父母などの直系尊属

・子や孫などの直系卑属

に限られています。

※先回の「お知らせ」でも述べましたが、次の方は戸籍謄本を請求することができません。



<戸籍の広域交付が利用できない人>

・兄弟姉妹

・おじ、おばにあたる人

・行政書士、司法書士など、業務の依頼をした第三者



<注意点>

・必ず最寄り(本籍地でなくても構わない)の「戸籍を扱う市役所等」に直接出向き請求すること

・行政書士、司法書士などに依頼して、この制度を利用することはできない

・郵送では利用ができない


<戸籍の広域交付に必要な持参物>

(請求に必要な持参物)

・印鑑(認印可、交付申請書に押印するため)

・運転免許証などの本人確認書類

・手数料


これらを揃えて、市町村役場の窓口に出向き、「交付申請書」に必要事項を記載し、窓口担当者

に「必要書類」についてご説明ください。


「相続登記義務化」手続に朗報!他地域の戸籍謄本でも一括取得できる「戸籍の広域交付制度」がスタート!(最寄りの市区長村役場にて)

「相続登記=亡くなった方の名義を相続人等に移す登記手続」が今や待ったなしで行われています。


そこで、戸籍の収集に非常に便利な制度ができました。

「戸籍の広域交付制度」といいます。


これは、令和6年3月1日スタートした制度で、

・自分の近くの市区町村役場等(戸籍事務を扱うセンターも含む)において、ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得できる制度です。

 法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みとなっています。


<この制度を利用できない場合>

兄弟姉妹の戸籍は請求できない

郵送や第三者による請求はできない

 ※これは、申請者が必ず市区町村の窓口に出向き申請することを指します。

  第三者(例えば手続依頼を受けた行政書士)による申請はできません。

対象外の戸籍もあります。

 ※例えば、戸籍抄本除籍抄本(抄本というのは一部の人だけの記載事項を証明

  するもの)は取得することができません。

  戸籍の附票(その本籍地に本籍を置いてある間に登録していた住所地の変遷が

  記載されているもの)も取得できません。


次回では、戸籍の「広域交付制度」申請から発行までの流れを解説いたします。