GW期間中 5月(4、5、6日)も「相続」につきご相談受付中です。
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行政書士野原周一事務所
野原周一
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
遺産分割の「10年ルール」(改正)について
遺産分割協議自体に期限はありません。
しかし、相続では、相続開始から10年を超えると、遺産分割にあたって考慮できる事情に制限が生じるほか、相続登記の申請は3年、相続税の申告は10か月の期限が定められています。
分割を先送りすると、主張できる内容や手続き上の選択肢が変わるため、期限の性質を整理して理解しておくことが重要です。
相続開始から10年を経過しても遺産分割協議は可能です。ただし、特別受益や寄与分の主張は原則できなくなり、法定相続分での分割が前提になります(10年ルール)。
もっとも、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、具体的相続分を決めることは可能です。
この点だけを見ると、「急ぐ必要はない」「時間ができてからでいい」と感じるかもしれません。しかし、実務の現場では、長期間放置された相続ほど、話し合いが難航しやすくなります。
相続人が高齢になっていたり、亡くなってさらに相続が発生していたりすると、関係者が増え、協議のハードルは一気に上がります。
つまり、「期限がない」というのは、「いつでも同じ条件で話し合える」という意味ではありません。この点を誤解したまま放置してしまうことが、後々の大きなトラブルにつながりやすいのです。
話し合いがまとまらず、家庭裁判所の判断に委ねることになった場合には、裁判所は10年ルールを前提として審理を行います。その結果、当事者の思いとは異なる形で分割が決まることも少なくないことをお知り置き下さい。
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不要な土地を相続したら、どうすれば良いのか→「相続土地国庫帰属制度」を活用するのも選択肢の一つ
「相続土地国庫帰属制度」とは?
相続した土地を国が引き取る制度です。(令和5年4月27日~開始)
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
【遺贈によって土地を取得した相続人が添付必須の書面】
(5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面
<具体例>
・遺言書
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍一部事項証明書
・相続人の住民票又は戸籍の附票
・相続人全員の印鑑証明書
【承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面】
(6)土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面
<具体例>
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍一部事項証明書
・相続人の住民票又は戸籍の附票
・遺産分割協議書
※10年分の管理費が必要です。
【任意で添付する書面】
○ 固定資産評価証明書
○ 承認申請土地の境界等に関する資料
詳細は、お電話でお問い合わせください。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
相続で重要な事は様々ですが、「遺産の確定」ではないでしょうか?特に不動産は重要です。
不動産の価値は、あくまでも相続開始時点の「価値」となります。
「路線価」方式か「倍率方式」を適用して、「価値」を決めて参ります。
特に「路線価」方式は、複雑なので、
国税庁の「財産評価基準書、路線価図、評価倍率表」で検索し、無料で調べることができます。
例えば、300Cとあれば、1000円単位ですから1平方メートル30万円となります。
路線価×土地の面積(㎡)=土地の評価額となります。
ご住所を入力し、検索してみてください。
野原周一行政書士事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
(相続開始後の事務手続→死後事務)の委任も行政書士に依頼できる。忙しいと、平日、役所に行けない。
相続は、本当に複雑で、かつ、することの量が多い案件と感じます。
お亡くなりになられた後、行政官庁への手続(届出、解約、喪失等)を始め、実家の整理や処分、その他もろ
もろとあります。
相続人で手続をする人がいない方、お亡くなりになる前にどうぞご相談ください。
死後事務委任契約を締結し、代行して参ります。
行政書士野原周一
電話:079-495-3254(携帯へつながります)