お知らせ

外国人入管実務の申請等代行業務を行えるようになりました(申請取次行政書士:届出済証明書受領)

在留カード
クリックすると拡大されます。
◆予約受付中(☎079-495-3254)<受付順>
※日本語での会話ができる方より(実施まで相談のみは無料)
 業務の実施は、現在のところ2022年11月~の予定です。

この度、「申請取次行政書士」の資格を取得し、次の申請・受取代行業務を行えるようになりました。




一 特定技能1号在留資格許可申請(特定産業14分野該当など諸条件があります)

一 在留資格認定証明書交付申請

一 在留資格変更許可申請

一 在留期間更新許可申請

一 資格外活動許可申請

一 再入国許可申請

一 就労資格証明書交付申請

一 各契約期間/活動機関に関する届出

就労ができない在留資格
  文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

※上記のほかにも各種入国在留関係手続の代行業務を行えます。

◆豆知識

 〇在留資格には「①就労系」「②居住資格」「③その他」があります。(下記の通り)

  ①技術・人文知識・国際業務-企業内転勤-経営・管理-技能-高度専門職-教育-報道-教授
   外交-公用-芸術-宗教-法律・会計業務-医療-特定技能-介護-共興等

  ②永住者-日本人の配偶者等-永住者の配偶者等-定住者(就労に制限なし)

  ③留学-研修-文化活動-短期滞在(この在留資格では就労はできません)

 
(例)在留資格を得たい申請人より行政書士へ依頼(☎079-495-3254)
  ※申請人の本人確認(必ず面談)実施と内容を詳細にヒアリング
   このコンサルテーションにて受任できるかどうか判定

 〇申請取次行政書士より申請人に必要書類の準備を依頼する

  →申請取次行政書士が「申請書」を作成<申請人本人が署名>

  →地方出入国在留管理局にて申請<所属機関のカテゴリーにて審査期間が異なる>

  →地方出入国在留管理局にてCOE(在留資格認定証明書)受領 

  →申請人(所属企業人事部等)に送付

  →申請人本人が自身の国の在留公館にて査証(VISA)を申請

  →申請人VISA受領

  →COE交付日の3か月以内に入国

  →入国・出入国在留管理局にて在留カード等取得、住民登録(入国後90日以内限度)

※現在は、申請予約を受付中です(11月より業務実施予定)
※就労資格系は、一般に各種技術・技能系資格の一定水準の合格、日本語能力試験N1又はBJT日本語能力テストで一定水準の合格が必要となります。
※行政書士への報酬は、その難易度によっても異なりますが、受任可となった場合に見積もりをご提示させていただきます。
※尚、虚偽、不正、過去の犯罪歴有などのご依頼案件は、原則お断りしていますので予めご承知置きください。