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1号特定技能外国人を受け入れることができる「特定産業分野12業種」とは?

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「1号技能外国人」は人手不足解消を目的として、2019年4月に創設されました。

今のところ、1号特定技能外国人を雇用することができるのは、国が特定産業分野に指定した次の「12業種」に限定されています。また従事する業務も限定されています。

この12業種のうちのどれか一つに該当しているか?(特定産業分野該当性、業務区分該当性)※他にも要件があり、詳細はお尋ねください。

尚、政府はこの特定産業分野12業種において5年間で、最大34万5,150人の特定技能外国人を受け入れる予定です。



<特定産業分野12分野>(全国)
           5年間最大受入れ見込数    従事する業務(概要)
① 介護            60,000人 →身体介護等※訪問系サービスは対象外

② ビルクリーニング      37,000人 →建築物内部の清掃

③ 素形材産業         21,500人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど

  産業機械製造業        5,250人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど

  電気・電子情報        4,700人 →機械加工・金属プレス加工など
  関連産業

④ 建設            40,000人 →型枠施工・左官・土工など※とび除く

⑤ 造船・舶用工業       13,000人 →溶接・塗装・鉄工など

⑥ 自動車整備          7,000人 →自動車の点検整備、定期点検整備

⑦ 航空             2,200人 →空港ハンドリング、航空機整備など

⑧ 宿泊            22,000人 →フロント、企画・広報、接客など

⑨ 農業            36,500人 →耕種農業全般・畜産農業全般

⑩ 漁業             9,000人 →漁業・養殖業

⑪ 飲食料品製造業       34,000人   →飲食料品製造業全般※酒類を除く

⑫ 外食業           53,000人   →外食業全般

  計              345,150人