1号特定技能外国人を受け入れることができる「特定産業分野12業種」とは?
「1号技能外国人」は人手不足解消を目的として、2019年4月に創設されました。
今のところ、1号特定技能外国人を雇用することができるのは、国が特定産業分野に指定した次の「12業種」に限定されています。また従事する業務も限定されています。
この12業種のうちのどれか一つに該当しているか?(特定産業分野該当性、業務区分該当性)※他にも要件があり、詳細はお尋ねください。
尚、政府はこの特定産業分野12業種において5年間で、最大34万5,150人の特定技能外国人を受け入れる予定です。
<特定産業分野12分野>(全国)
5年間最大受入れ見込数 従事する業務(概要)
① 介護 60,000人 →身体介護等※訪問系サービスは対象外
② ビルクリーニング 37,000人 →建築物内部の清掃
③ 素形材産業 21,500人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど
産業機械製造業 5,250人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど
電気・電子情報 4,700人 →機械加工・金属プレス加工など
関連産業
④ 建設 40,000人 →型枠施工・左官・土工など※とび除く
⑤ 造船・舶用工業 13,000人 →溶接・塗装・鉄工など
⑥ 自動車整備 7,000人 →自動車の点検整備、定期点検整備
⑦ 航空 2,200人 →空港ハンドリング、航空機整備など
⑧ 宿泊 22,000人 →フロント、企画・広報、接客など
⑨ 農業 36,500人 →耕種農業全般・畜産農業全般
⑩ 漁業 9,000人 →漁業・養殖業
⑪ 飲食料品製造業 34,000人 →飲食料品製造業全般※酒類を除く
⑫ 外食業 53,000人 →外食業全般
計 345,150人