お知らせ

・留学生(大学生・大学院生・短大生・専門学校生・外国の大学生など)の方へ
就職先が決まった場合、「在留資格変更許可申請代行業務」を行政書士がサポートします。
・一般企業にお勤めの方
「転職時」の「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」なども行政書士がサポートします。

在留資格変更許可申請手続
クリックすると拡大されます。
留学生は、在学中に就職活動を行います(在留期間が満了するまで)。

※注意)本来の現に有する「在留資格」活動を行っていないと、在留資格が取り消される場合があります。

もし、就職活動後、企業に「内定」した場合、次のいずれかの就労系資格で、「在留資格変更手続きを行う」ことが必要となります。

これを「在留資格変更許可申請」といいます。(就職先が決定した段階で、早めに準備、ご依頼ください)

申請は、活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料の提出が必要となります。






<就労系活動資格>(留学、研修生含む)→アルバイト(就労する場合)などは「資格外活動許可申請」が必要

①法律・会計業務

②経営管理

③医療

④研究

⑤教育

⑥技術・人文知識・国際業務

⑦介護

⑧技能実習

⑨特定技能

⑩報道

⑪高度専門職

⑫教授

⑬芸術

⑭宗教

⑮共興

⑯企業内転勤

⑰外交

⑱公用

⑲技能

⑳特定活動



もし、貴方が「在留資格変更許可申請」を申請取次行政書士に代行を依頼する場合は、次の通りご予約下さい。

Ⅰ 弊所のホームページの「ご相談」ページをみる

Ⅱ その中にある相談項目「出入国管理業務」を選択する

Ⅲ 氏名(フリガナ)、住所(フリガナ)、電話番号(携帯が望ましい)、メールアドレスを日本語で入力

Ⅳ 相談内容を「在留資格変更許可申請」と入力

Ⅴ 下にある「送信」ボタンを押す

※ 兵庫県在住(企業や教育機関は、他県でも構いません)の方
※ 日本語で円滑にコミュニケーションが取れる方
※ 原則としてZoomで「ご本人確認」をさせていただきます。

※ 「内定」が決まっても「在留カード」は決して採用担当の方に預けないでください。<但し、申請取次行政書士は、入管法で本人にその写しを本人に交付することで入管局に実物を持参し、提示し申請することがが認められています)
但し、企業の入社時の手続きの際には、企業側へ提示が必要となります。「在留カード」は常時携帯ください。

※ お送りいただいた内容は、個人情報に該当しますので、弊所で厳重に管理致します。

※ ご回答は11月1日(火)以降、弊所より、受付順に順次、電話及びメールにてご本人様へご連絡をして参ります。
※ ご質問のある方は、☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所までお電話ください。
  (平日、土曜日9:00~19:00受付)