外国人技能実習生「監理団体」の外部監査について
外国人技能実習生については、「監理団体」型の場合、第39条3項により、技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し、主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならないことになっています。
施行規則52条の基準に基づく定期監査、臨時監査を行ったときは、主務大臣に監査報告書を提出しなければなりません。
あわせて「外部監査人」による外部監査を実施する必要があります。
<外部監査種類>
①定期監査(3ヶ月に一度の監査)
②同行監査
監理団体は、外部監査人(行政書士、社労士、弁護士)が行った「監査報告書」を、「外国人技能実習機構に」毎年5月末までに、各種報告・届出共に貼付して提出しなければなりません。