外国人技能実習生「監理団体」が遵守すべき重要法令
外国人技能実習を規律する法律に、「入管法」と「技能実習法」「各省令・規則」がありますが、さらに「監理団体」「実習実施者」が遵守すべき重要な法令が、
労働関係法令である「労働基準法」「労働安全衛生法」「雇用機会均等法」「最低賃金法」「労働契約法」「パート・有期雇用契約法」「労働者派遣法」「職業安定法」「労働者災害補償保険法」「労働関係調整法」「労働施策総合推進法」他「各省令・規則」があります。
その中でも「労働基準法」「労働安全衛生法」は最重要法令です。
例えば、時間外労働(残業)を技能実習生や従業員(管理者を除く)にさせるには
①就業規則に残業ができる旨の定めがあること
②36協定(労使協定)の使用者と労働者代表等の間の協定書の締結、労基署への届出、事業場での掲示等
が必ず必要です。
※労働時間というと「法定労働時間」「所定労働時間」、休日というと「法定休日」と「法定外休日」があります。
※残業時間には、上限規制があります(45時間、360時間、80時間、100時間、720時間などの違い)
③各ハラスメントの防止措置義務には、「男女雇用機会均等法」「労働施策総合推進法」等の根拠条文に定められています。
④「安全衛生委員会」の設置と、毎月1回以上の開催、審議、議事の職場全体への周知
※罰則規定もあり、「監理団体」の許可取消しにつながり、技能実習生他関連各者に大きな影響を与える場合がありますので、十分にご留意ください。