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〒675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一1209番地の736
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時間外労働の上限規制に注意!
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時間外労働(休日労働は含まず)の上限は
原則として
①
月45時間・年360時間
※原則、月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
②臨時的な場合でも、
年720時間
(特別の事情で、労使が合意した場合)を超えることはできません。
(建設業を除く※)全ての企業で2020年4月から適用になっています。
法違反の有無は、その会社が就業規則で定めた「所定労働時間」ではなく、「法定労働時間」の超過時間で判断されます。
※「建設業」については、猶予期間があり、2024年4月からの適用になります。
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