時間外労働の基礎知識(外国人技能実習生も含む)
企業は、就業規則で定めた「所定労働時間」(例えば、9時始業、昼休み休憩1時間、17時30分終業)が8時間未満であれば、この場合、労働時間は、昼休み休憩時間を引いた7時間30分となり、8時間に達成するまでは「割増賃金」を支払う必要はない。
8時間を超える部分について、「割増賃金」が発生する。
◆計算式 (時間単価)×(時間外労働の時間)×(割増率)
つまり、「割増賃金」は、
・9時~18時までは⇒⇒時間単価×1倍
・18時~22時⇒⇒時間単価×1.25倍
・22時~翌朝5時まで(深夜労働)⇒⇒時間単価×(1.25+1.25=1.5)倍
その他)
・1ヶ月当たり時間外労働が60時間を超えた場合⇒⇒その超えた時間の時間単価×1.5倍
・法定休日労働(週1日必ず休む日)に時間外⇒⇒(すべての労働時間)×1.35倍
・1年の途中で、昇給等によって、時間単価が変わってしまった場合、もう一度再計算が必要
◆「実労働時間」立証の材料(例)
・タイムカード
・出退勤管理のシステムの記録
・パソコンのログイン、ログオフ記録
・オフィスの入退館記録
・交通系ICカードの記録
・業務日報など