お知らせ

外国の方が、日本人と同様にどんな仕事にも就くことができる資格とは?

「就労制限のない」在留資格
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就労に制限のない資格は、次①~④の4つです。
※いわゆる単純労働的な仕事についても問題ありません。
※次の①~④の在留資格を持っている「在留カード」の「就労制限の有無」欄には、「就労制限なし」と書かれています。





①「永住者」(法務大臣が永住を認める者)
・日本に住んでいる年数が
 a  日本人や永住者の配偶者である場合:婚姻期間が3年以上、直近1年以上日本に居住していること

 b 「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合:5年以上日本に居住していること

 c  その他の在留資格の場合:10年以上日本に居住しており、かつ直近5年以上就労可能な在留資格で在留していること

素行が良好であること(前科前歴がなく、納税義務などの公的義務を果たしていること)

・独立の生計を営む資産を有する人
 (自分の収入や資産によって安定した日常生活を送ることができること)

・法務大臣が我が国に利益であると判断した人であること


②「日本人の配偶者等」
日本人と結婚した者

・日本人の特別養子(普通養子や海外の類似制度による養子は除く)

・日本人の子として出生した者(実子、婚外子、認知された子を含みます)


③「永住者の配偶者等」
永住者又は特別永住者※の方と結婚した方

永住者又は特別永住者※の子(実子)として日本で生まれた方
※「特別永住者」とは、入管特例法「日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に基づく在留資格を持つ永住者のこと
具体的には、第二次世界大戦中の戦時下において、日本に占領されていた領地の人達のこと


④「定住者」
法務大臣が、告示によって定めている(通称:告示定住)と告示によって定められていないが、特別な理由で認められる余地のある場合(通称:告示外定住)があります

<告示定住例>
・日本人の子として出生した者の実子(つまり、日本人の孫)

・日本人の子の配偶者、定住者の配偶者

<告示外定住者の代表例>
・日本人と離婚後も引き続き日本に居住することを希望する外国人