お知らせ

相続登記を放置していると・・・・・・

何十年も相続登記が未了で相続人の数が膨らみ、権利関係が複雑になってからでは、相続登記自体が困難となります。


令和3年4月21日、国会にて「相続登記の義務化」法案が可決、成立しました。


被相続人(亡くなった方)の相続財産の中に不動産がある場合、登記申請を行わなければなりません。


登記申請は、行政書士の「相続人確定調査」「遺産分割協議書作成」を通じて司法書士が行います。