農地を転用するには、注意する点が多くある(第二弾)。
農地を転用する土地を選ぶ際には、次にチェックすべき点は
◆「転用する農地に権利が付いていないか」 です。
・農地に「権利」(例えば、借金をしていて「抵当権<登記済>」が設定されているような場合)が付いていないか?
この場合は、基本的にその権利を「抹消」させて、転用することになります。
第三者が権利を持っているのが一般ですので、権利を行使されないようにしておかないといけません。
このような場合(権利が付いたまま)は、農業委員会の許可はおりません。
<権利の種類>
・地上権
・質権
・永小作権
・使用貸借権
・賃貸借権
・地役権
・売買の予約権(仮登記という形で登記されていることがまれにあります※注意)
などなどです。