農地転用の許可がおりるかどうかのカギは、転用する理由→「理由書」にある
農地を転用(農地法4条、5条許可)する場合、必ず提出しなければならない重要書類の一つに
「理由書」があります。
これは、「農地が必要であること」説明するための文書です。
農地転用許可申請書には、「転用の理由」を記載する欄が設けてあるので、そこに収まるようであれば別途「理由書」は
不要です。
但し、市街化調整区域に建物を建てる場合などは、都市計画法の許可申請で、詳細な理由書を作成します。
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農地転用許可申請の際にも、この都市計画法の許可申請と同じ内容のものを添付することが求められるので、自然と
別紙で作成しなければいけなくなります。
「理由書」の内容としては
転用の目的の
①緊急性
②必要性
③代替地がないこと
これらを個人的な事情を絡めながら記載することが必要となります。
(決まった書式はありません)