一般貨物自動車運送事業許可要件 (場所的要件:営業所)
場所的要件とは
運送業を経営していくにあたり必要となる施設
具体的には①「営業所」②「睡眠施設」③「休憩施設」④「車庫」⑤「保管施設(場合によっては)」に
関して求められるものです。
これらの施設が、「都市計画法」「建築基準法」「農地法」「消防法」「道路交通法」等に抵触していないこと
が前提となります。
これをすべてクリアしないと許可は下りません。
①「営業所」について
◇原則として、次の用途地域では、運送業の営業所の設置はできません(用途制限)。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域(床面積が1,500㎡以下であれば2階以下は可能)
・市街化調整区域(基本的に建物は建てられない為)
※用途地域は、インターネットや市町村の都市計画課などの担当者に聞けばわかります。
※事務所としての、事務所机、椅子、棚などが置け、事務作業ができる程度の広さが必要です。
◇注意!
・営業所は、自己所有の場合は、建物の謄本、他人所有の場合は、賃貸借契約書が必要ですが、使用権原があることの証明が必要です。
賃貸借契約の期間が1年に満たなければ、自動更新される旨の記載があることが必要です。
※上記法律に抵触していないかどうかの確認は、営業所のある「自治体」にお聞きください。
例)登記簿上の地目が、田・畑の場合は農地転用手続が必要です。
農地転用ができるかどうか、自治体や、行政書士に確認が必要です。
次回は、④「車庫」について説明いたします。