お知らせ

一般貨物自動車運送事業許可要件 (場所的要件:車庫)

一般貨物自動車運送事業
許可要件 車庫 です。



運送業許可には、営業所と車庫の間の距離が定められています。

営業所⇔車庫の距離は10㎞以内(但し東京23区、横浜市、川崎市は20㎞以内)でなければなりません。

※営業所に車庫が併設されていることが理想です。



面積は、運送業に使用する車両の全てが駐車できる面積が必要です。

次の通り、車両の積載量によって、必要な面積が決まってきます。

<所要面積>
       車両         1両あたり必要収容能力
       普通車両            28㎡
       小型車両            11㎡
       けん引車両            27㎡
       被けん引車両            36㎡
※前面道路幅は、原則として6.5mが必要です(道路の種類や車幅によって異なってきます)。
 自治体によっても、変わってきますので、必ず確認が必要です。