一般貨物自動車運送事業許可要件 (場所的要件:車庫)
許可要件 車庫 です。
運送業許可には、営業所と車庫の間の距離が定められています。
営業所⇔車庫の距離は、10㎞以内(但し東京23区、横浜市、川崎市は20㎞以内)でなければなりません。
※営業所に車庫が併設されていることが理想です。
面積は、運送業に使用する車両の全てが駐車できる面積が必要です。
次の通り、車両の積載量によって、必要な面積が決まってきます。
<所要面積>
車両 | 1両あたり必要収容能力 |
普通車両 | 28㎡ |
小型車両 | 11㎡ |
けん引車両 | 27㎡ |
被けん引車両 | 36㎡ |
※前面道路幅は、原則として6.5mが必要です(道路の種類や車幅によって異なってきます)。
自治体によっても、変わってきますので、必ず確認が必要です。