一般貨物自動車運送事業許可要件 (人的要件:運行管理者)
運送業を営むのに、「施設」が整い、車両があるだけでは不十分です。
一般貨物自動車運送業の許可を取るため、ここでは「人的要件」を説明いたします。
<人的要件>
①事業主及び役員全員が、次の欠格事由に該当しないこと(概要)
・1年以上の懲役又は禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は受けることが亡くなった日から5年を経過しない者
・一般又は特定貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取消の日から5年を経過しない者
・未成年者又は成年被後見人
②「運行管理者」を確保すること
・運送業の営業所には、車両の台数に応じた「運行管理者」を置く必要があります。
※「運行管理者」とは、運転者の常務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・睡眠健康状態の把握、安全運行の指示等事業用自動車(緑ナンバー)の運行安全を確保するための業務を行う人のことです。
<運行管理者の数>
車両台数 | 必要な運行管理者の人数 |
0~29台 | 1人 |
30~59台 | 2人 |
60~89台 | 3人 |
※90台以降は、30台ごとに1人を増やさなければなりません。
・運行管理者になるには、次の2つのいずれかです。
①年2回(現在は、3月と8月)ある国家試験である「運行管理者試験」に合格すること
※受験資格は、運行管理に関し1年以上の実務経験があること又は自動車事故対策機構等が行う基礎講習を受講した者
②5年以上の実務経験があること及び自動車事故対策機構等が行う基礎講習を5回以上受講した者
次回は、「整備管理者」について説明いたします。