お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業:許可取得から営業開始までの流れ

許可証
許可取得から運輸開始までの手続きの流れは、次の通りです。











①審査の上、申請書に不備がなく、「法令試験」に合格すれば許可となります。
                 
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②運輸支局で許可証の交付式、講習会あり(運輸支局によって異なります)

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③登録免許税の納付(12万円)<これは直接業者に納付書が届きます>

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④運行管理者、整備管理者選任届の提出

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⑤社会保険の加入(但しこれは遅くとも運転開始前確認報告までに加入すればよい)

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⑥運輸開始前の確認書

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⑦事業用自動車等連絡書の発行後、車両の登録

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⑧運賃料金設定届の提出

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運輸開始届の提出(⑧、⑨は同時提出可能です)
 ※重要なのは、①の許可日から必ず1年以内に行うこととなっていることです。

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⑩運輸開始から3~6か月程で「トラック協会適正化実施機関」の巡回指導があります。