一般貨物自動車(トラック)運送事業:標準的運賃の告示について
国土交通省では、トラックドライバーの労働条件の改善・
ドライバー不足の解消を図り、安定した輸送力を確保する
ため、トラック運送事業者が法令を遵守して持続的に事業
を行う際の参考となる標準的な運賃の告示を行いました。
(令和2年4月)
そして
経済活動 ・ 国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の
適正化を図るほか、その業務について、令和6年度から時間外労働の限度時間
(960時間)が設定される(=働き方改革法施行)こと等を踏まえ、その担い
手である運転者を確保できず、重要な社会インフラである物流が滞ってしまうこ
とのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があること等に鑑み、以
下の措置が講じられました。
<貨物自動車運送事業法 改正ご参考サイト>
地域別、距離運賃、時間運賃、車バン型の設定、車種別、対象となる運送契約、元請け、下請けの関係など
告示内容をご確認ください。
大変でしょうが、「標準的運賃の届出」をして、荷主様等の交渉へ、お役立てください。
<参考サイトのご紹介>
(参照:国土交通省監修、全日本トラック協会)
(参照:全日本トラック協会)