お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業:点呼について(乗務前の点呼)

点呼(乗務前)
点呼等(安全規則第7条)

<乗務前の点呼>

貨物運送事業はその乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項については運転者に報告を求め。及び確認を行い、運行の安全を確保するために、必要な指示をしなければならない。但し、輸送の安全の確保に関する組織が優良と認められる営業所において点呼を行う場合にあっては、対面による点呼と同等の効果を有する国土交通大臣が定めた「機器」による点呼を行うことができる。
  
<事項>
①酒気帯びの有無
②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができない恐れの有無
③車両法大72条の2(日常点検整備)第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認



※ここで重要なことは
上記運行上やむを得ない場合とは、
「遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所においてできない場合」のこと。

次の場合は含まない
車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において執行者が営業所に出勤してない場合等は「運行上やむを得ない場合」に該当しない。

・国土交通大臣が定めた「機器」とは?
営業所で管理する「機器」であって、そのカメラ、モニター等によって、酒気帯びの有無、疾病疲労、睡眠不足の状況等を随時確認ができ、かつ当機器によって測定結果を自動的に記録及び保存するとともに、運行管理者が当該測定結果を直ちに確認できるものをいう。