一般貨物自動車(トラック)運送事業:乗務後(中間点呼も含む)の点呼について
<乗務後の点呼、場合によっては中間点呼を行う>場合についてご説明を致します。
<乗務後の点呼>
基本的に、乗務前の点呼方法、報告内容は変わりませんが、他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った事業用自動車、道路及び運行の状況についての「通告」について「報告」を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない点が異なります。
<乗務前及び乗務後の点呼もいずれも対面で行うことができない→「中間点呼」を行うこと>
◇中間点呼とは?
乗務前及び乗務後の点呼もいずれも対面で行うことができないときに、
乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により「点呼」を行い、酒気帯びの有無及び疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するための「指示」をしなければなりません。
◇補助者による点呼の場合
運行管理者補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当営業所の運行管理者が行う点呼は点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上を行なわなければなりません。
◇アルコール検知器について
営業所ごとに備える必要があります。「携帯型アルコール検知器等」又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものです。
<記録内容と保存>
「点呼」については
①点呼を行った者
②点呼を受けた運転者が乗務する事業自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
③点呼の日時
④点呼の方法
⑤その他必要な事項
を記録し、その記録を1年間保存しなければなりません。