お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業:車両制限令について

車両制限令
<車両制限令>

車庫の前面道路幅は、ただ車が通れればよいというものではありません。現実問題としては通行は可能でありますが、様々な規制によって通ってはいけない場合があります。


一般貨物自動車運送事業の許可の場合は、「車両制限令」が審査に影響します。





車両制限令で規制する道路は、大きく分けて次の2種類になります
※但し、道路管理者(国道→国土交通大臣、県道→都道府県、市道→市町村)に事前に確認することが重要です。

1、第5条 市街地の道路

2、題6条 市街地区域外の道路
※市街化調整区域などの区分とは異なります。


<第5条2項道路> 通常道路
 
 通行可能車両幅→(車道幅員ー0.5m)÷2
 ※つまり、お互いの車両がすれ違う時は、最低50㎝の幅がないといけないということです。


<第5条1項道路>一歩通行又は極小指定道路の道路
 
 通行可能車両幅→車道幅員ー0.5m
 ※つまり、歩道、側溝に0.5m必要としてカウントしています。


<第5条3項道路>通常道路(繁華街など)

 通行可能車両幅→(車道幅員ー1.5m)÷2

 ※つまり、路肩双方に50㎝+50㎝=1m、すれ違い車両間に50㎝=0.5m、合計1.5m必要としてカウントしています。


<第6条2項道路>通常の道路

 通行可能車両幅→車道幅員÷2
 ※つまり、この道路では、車道の半分あれば良いということになります。

【注意】

車両制限令については、道路管理者の担当者によって判断が大きく異なります。微妙なラインのところがありますので、必ず事前に道路管理者にご確認ください。

※実際には、駐車する車両の中で一番車幅のある車両の車検証を持参し、役所に行って確認しましょう!