Menu
〒675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一1209番地の736
TEL 079-495-3254
HOME
代表挨拶
お客様の声
相続・遺言
農地転用手続
企業様向け
料金案内
Q&A
事務所案内
お知らせ
ご相談
お知らせ
一般貨物自動車(トラック)運送事業:1ヶ月の拘束時間について
1か月の拘束時間
は、いずれも
労使協定がある場合
で
①
293時間
を超えている月が6ヶ月以内であるか?
②拘束時間が
320時間
を超える月があるか?
③1年間についての拘束時間が
3,516時間
を超えていないか?
が改善基準(厚生労働省告示)に適合しているかどうかのポイントとなります。
次回は、「1日の拘束時間」について説明いたします。
一覧を表示する
close
close
close
送信内容の確認
close