「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日より始まります。
「父の不動産を相続・遺贈をしたけど、遠くに住んでいて管理できない!」
「国に引き取ってもらいたい!」
等の声をよく聞きます。
※建物付土地は対象外
この度、4月27日より「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。
ただ、これについては、新制度の為、周知徹底されていない部分が多いのも現状です。
また、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。
詳しくは、法務省の次のURLをクリックし、ご確認ください。