一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:認可事項と届出事項
運輸開始届出を提出すると、実際に運送事業がスタートしますが、
<その後事業計画に変更が生じたとき>
・「事業計画変更認可」
・「事業計画変更届」
・「施行規則に基づく届出」
を行う必要があります。
次のいずれかとなります。但し、特別積合わせを除きます。
■認可
①営業所・車庫・休憩施設の新設、廃止、移転
②車庫・休憩睡眠施設の収容能力の変更
③利用運送を行うかどうかの別
■届出(事前)
①営業所に配置する車両数→増車、減車
■届出(事後)
①主たる事務所の位置の変更
②営業所の名称
③役員の変更
④本店住所の変更
⑤社名変更
⑥利用運送に係る営業所の名称、位置、業務の範囲、保管施設の概要、
利用する運送業者の概要
事業計画変更→「運輸支局」の審査
利用運送に関して→「管轄運輸局」の審査となります。
以上です。