お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:事故報告①

一般貨物運送事業 事故
■事故を起こしてしまったとき(事業者として必ずしなければならないこと)
・けが人の救援活動や消防・警察への連絡が最優先事項
           ↓
運送事業者の義務
 ・事故記録
 ・事故報告書
 ・日報への記載

①事故の記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の2)
 →事故報告書を作成し、社内で保管(再発防止に役立てます)
 →3年間保存

。重大事故報告
 次の場合は、30日以内に運輸支局を通して国土交通大臣に提出

〇重大事故とは
 ①転覆 →路面と35度以上傾斜
 ②転落 →道路外に転落
 ③火災 →自動車又はその積載物が火災
 ④鉄道 →自動車が鉄道車両と衝突又は接触
 ⑤衝突 →10台以上の自動車の衝突又は接触
 ⑥死傷 →死者又は重症者
 ⑦負傷 →10人以上の負傷者
 ⑧積載物漏洩
 ⑨落下 →積載されたコンテナが落下
 ⑩法令違反→酒気帯び運転、無免許運転など
 ⑪疾病→運転者の疾病により、継続運転ができなくなったもの
 ⑫救護義務違反
 ⑬運行不能→自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
 ⑭車輪脱落→車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限定)
 ⑮鉄道障害→鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
 ⑯高速道路障害→高速又は自動車専用道路において3時間以上自動車通行を禁止させたもの
 ⑰国土交通大臣が必要と認めて報告を指示したもの