一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物利用運送:申請の流れ
■貨物利用運送申請の流れ
①申請書の作成
運輸支局HPより様式をダウンロードし、記載事項を入力致します。
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②営業所を管轄する運輸支局へ2部提出
(審査は、地方運輸局になります<審査期間 2~3か月>)
③行政書士が業務を代行していた場合、登録されると、運輸支局から行政書士に連絡が入りますので
「登録証」を受け取りに参ります(郵送でも可)
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④登録後、運輸局から「登録免許税納付通知書」が事業者宛に送られてきますので、事業者自ら登録
免許税として「9万円」を納付します。
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⑤運賃料金設定届出書の提出
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⑥営業開始
■必要書類
・申請書
・運送委託契約書の写し(4,000円の収入印紙が貼付されたもの)
・宣誓書(都市計画法、使用権原)
・保管施設がある場合は、図面と宣誓書
・行政書士委任状
※これに法人の場合、個人の場合の追加資料があります。
次回は、「軽貨物」「黒ナンバー」の貨物軽自動車運送事業(届出)について掲載いたします。