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一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物利用運送について

一般貨物運送事業 貨物利用運送事業
■ 貨物利用運送事業とは?
 自社でトラックを持たずに、荷主から依頼を受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請けとして実際の運送を行う事業を行う業態をいいます。

■実運送事業者に仕事を紹介した後は、依頼主と実運送事業者がやり取りしますが、依頼主への運送の全責任は、利用運送事業者が負います。
荷主と実運送事業の間に入る物流コーディネーターのイメージです


■貨物利用運送事業には、第一種と第二種貨物利用運送事業がありますが、殆ど「第一種貨物利用運送事業」が行われています。
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、「第二種貨物利用運送事業以外」のものをいいます。

■「第一種」はトラックを輸送手段にしますが、港から港までの海上輸送、空港から空港までの
航空輸送、鉄道の駅から駅までの鉄道輸送の場合なども該当します。
 「第二種」は第一種と同じ、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行いますが、船・鉄道
飛行機による運送とトラックによる集配を一貫して行います。
 
【一般貨物利用運送事業】→国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります。
登録を受けるための要件は3つあります。
 ①事業遂行に必要な施設(営業所、店舗)を有していること。
 ②財産的基礎(300万円以上)があること。
 ③経営主体が、各種不正行為など(一定期間)を犯していないこと。