お知らせ

相続登記を放置しておくと、原則として10万円以下の過料に処されます

「所有者不明の土地問題」のケース等が全国各地で存在しているために、今般「民法・不動産登記法」の改正が行われました。


令和24年度(令和23年度中)までに施行されます。


行政書士は、司法書士と連携し、相続の書類作成をサポートさせていただきます。


各準備には、時間を要しますので、早めに取り掛かかることをお勧めします。