お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物軽自動車運送事業経営届出書について

貨物軽自動車運送事業とは?

自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)やオートバイ(排気量125cc超)を利用して荷主の荷物を運送する事業のことです。

「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」です。

俗に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。

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こちらは「許可」ではなく「届出」になります。





開始に必要な要件とは?

①車両について

 軽貨物自動車1台以上(2022年10月27日より、車検証の用途欄が<貨物>と不記載となった)。


②自動車車庫

 ァ 原則として、営業所に併設されていること

   営業所からの距離が2㎞以内であること

 イ 運送事業に使用する軽貨物自動車をすべて駐車できること

 ウ 使用権原を有すること

 エ 農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと

 オ 軽貨物自動車の駐車場が他の用途に使用される場所と明確に区分されていること

   ※個人事業主であれば、自らの駐車場でできます

   ※一般貨物と軽貨物を併用する場合は、一般貨物の面積許可申請が生じることあり


③営業所、休憩施設

 自己所有、賃貸いずれも可


④運送約款の備え


⑤管理体制

 運行管理者の資格、開始後の報告は不要です。

   ※無届で経営した者は100万円以下の罰金となります。