一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:霊柩車はこの許可が必要、車両は1台からで営業開始可能(葬儀社など)
◆霊柩車は、一般貨物自動車運送事業許可申請が必要です。
法律上、人は亡くなると「モノ」扱いになりますので、旅客ではなく「貨物」の許可になります。
〇許可を取得している事業者は、下記が多いと思います。
①葬儀社
②葬儀関係のしていた方が独立
③貸切バスの会社(式場の送迎バス)
1 霊柩車とトラック(緑ナンバー)の法律上の違い
①車両は1台から可
②1営業所で車両4台までは、運行管理者の資格者不要、整備管理者も不要。
従って、運行管理者・整備管理者の選任も不要
③営業区域が、原則、都道府県内に限定される
④車体に「限定」と表示しなければならない
⑤標準霊柩運送約款の利用
2構造的要件
専ら棺(ひつぎ)又は遺体を運搬するために使用する自動車であって(長さ1.8m以上、幅0.5m以上
高さ0.5m以上)を有しており、かつ棺又は担架を確実に固定できる装置を有するものをいう
3許可要件
①営業所、車庫、試算の考え方、法令試験、標準処理期間等一般貨物自動車運送新規許可
の要件と同様
②車両1台以上
③4台までは、運行管理者・整備管理者不要
④軽貨物でも営業できる(※参照)
但し、軽貨物の届出が必要で、即日黒ナンバーを付けることができます。
⑤運輸開始後は、一般貨物自動車運送と同様の義務が発生します
点呼、帳票類、教育、適性診断、事業報告書・実績報告書など
※地域によって慣習が異なり、軽貨物では受入られない地域もあるようです。
※許可申請代行のお問い合わせ
行政書士野原周一事務所 電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855) まで
直接お問い合わせください。
又は、当ホームページの「ご相談」頁より、ご入力の上お問い合わせください。