一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請手続:営業所の保有車両台数から必要な運行管理者数を導き出す方法(計算式)
必要な運行管理者数の計算の仕方
営業所ごとに、運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てするものとする)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。
<計算式>
運行管理者選任数の最低限度=
事業用自動車の両数(被牽引車を除く)
30
+1(注意すること)
※1両未満の端数があるときは、これを切り捨てること
※被牽引車とは、トラックなどを引っ張る後ろの車両のこと(前で引っ張るのは牽引車)
営業所における事業用自動車数の両数(被牽引車を除く) | 運行管理者数 |
1両~29両まで | 1人 |
30両~59両まで | 2人 |
60両~89両まで | 3人 |
90両~119両まで | 4人 |
120両~149両まで | 5人 |
※ひとつの営業所において、複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、統括運行管理者を選任しなければならない。