一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:「改善基準告示」で<予期し得ない事象の場合>と<特例>についてご説明いたします。
「改善基準告示」の予期し得ない事象の場合とは?
・予期しえない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から
除くことができる※
但し、運転日報上の記録に加え、客観的な記録 (公的機関のHP情報等)が必要
勤務終了後は、通常通りの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える
<予期し得ない事象とは?>
・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと
・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと
・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと
・異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと
<特例とは?>
〇分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)
・分割休息は1回3時間以上
・3分割が連続しないよう努める
・休息期間の合計は2分割:10時間以上 3分割:12時間以上
・一定期間(1ヶ月程度)における全勤務回数の2分の1が限度
〇2人乗務(自動車運転手が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)
身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間
まで短縮可
【例外】
設備(車両内ベッド)、ベッドの長さが198㎝以上、かつ幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものである場合は、次の通り、拘束時間をさらに延長可
・拘束時間24時間まで延長可
(但し、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)
・さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可
〇隔日勤務(業務の必要上やむを得ない)の場合
2暦日の拘束期間は21時間、休息期間は20時間
【例外】
仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)
2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることはできない
〇フェリー
・フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない)となる
・フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される
以上となります。