一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:事業の「休止」と「廃止」を間違えると取り返しがつかなくなります。
〇事業の「休止」は、再開予定期間を設けて、再開が可能になりますが、「廃止」の場合は、許可がなくなりますので、注意が必要です。
1【休止届】(事業計画変更届出書)
休止をする30日前までに、届出を出します。休止の場合は、許可は無くならず、再開が可能ですが、再開予定期間を記載します。(原則として1年)
①様式
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書、届出書を使用。
②申請先 営業所住所を管轄する運輸支局
③委任状必要
④提出部数2部<支局、本局分>(+副本、事務所控)
⑤減車の連絡書を発行してもらいます。
⑥運行管理者・整備管理者選任届(解任)を提出。
※運行管理者・整備管理者は、他社との兼任が認められていないため、ここで解任手続をしておかないと、次の会社で選任ができなくなってしまいます。
2【廃止届】(事業計画変更届出書)
廃止をする30日前までに、届出を出します。廃止の場合は、30日後に許可が無くなりますので、特に注意が必要です。
①減車の連絡書を発行してもらいます。
②運行管理者・整備管理者選任届(解任)を提出。
※弊所では、お客様が「廃止」をお考えでも、とりあえずは休止にしておくことをお勧めしています。