終活には、今一度、「遺言」を遺しておくことが重要と考えます!ご検討ください!
〇遺言をしておかなければ、遺産を希望通り次の世代に引き継げないことが多いためです。
特に相続人間での争いに発展するようなことが予想される場合は法律上有効な手段です。
遺言は、「遺産分割協議」に優先する「単独意思行為」です。
つまり、相続人や一般人の受遺者の断わりを得なくても、単独で行えます。
〇弊所では、「遺言公正証書」をお勧めしています。
・それは、原本が遺言者が120歳(公証役場によって異なる)に達するまで公証役場で保管され、その内容を全国どこでも相続人が閲覧できます。(正本と副本が発行されます)
・住所地以外の全国どこの公証役場でも手続ができます。
・公証人という、いわゆる「法律の専門家」が「遺言公正証書」を作成します。
遺言者と公証人の間に立って、遺言内容の手続を行うのが「行政書士」等の士業専門職です。
・相続が開始(遺言者が亡くなった場合)した場合は、相続人が公証役場に問い合わせをすれば、その存在をすぐに確認ができます。
〇満15歳以上であれば遺言ができますが、意思能力を失うと、遺言はできません。
例えば、遺言者が認知症になって判断ができない場合、遺言は法律上有効にできません。
その確認を、公証人に行ってもいただけます。
〇公証人は出張(例えば病院、老人ホーム、介護施設等)もしてくださいます。わざわざ、遺言者が公証役場に出向くことができなくても、また、病気等で出向けなくても、公証人の方から出向いて、「調印式」(公正証書遺言の作成式)を行ってもらうことができます。
〇メリットが多い「遺言公正証書」ですが、公証役場への手数料と証人手数料が必要です。
〇是非、ご検討ください。
行政書士野原周一事務所 電話 079-495-3254