相続人ってどうやって決まるの? ①
初めに、亡くなった方に、配偶者(夫か妻)とその子供さんがいる場合は
原則として、この配偶者とその子供さん(直系卑属)が相続人になります。
その子供さんが、亡くなった方(被相続人)よりも先に亡くなっていた場合は、
先に亡くなった子の子(亡くなったから見れば孫)が相続人になります。
このような場合を「代襲相続」といいます。
法律が予定した割合(法定相続割合)は、配偶者1/2 子(全部で)1/2です。
初めに、亡くなった方に、配偶者(夫か妻)とその子供さんがいる場合は
原則として、この配偶者とその子供さん(直系卑属)が相続人になります。
その子供さんが、亡くなった方(被相続人)よりも先に亡くなっていた場合は、
先に亡くなった子の子(亡くなったから見れば孫)が相続人になります。
このような場合を「代襲相続」といいます。
法律が予定した割合(法定相続割合)は、配偶者1/2 子(全部で)1/2です。