「相続」は事後処理に多くの時間ががかる!(死後事務)その委任契約について
「相続」の事後処理には、多くの時間と手間を要することは、ご存知のことと思います。
ただ、何をしたら良いのか?と聞かれると、多くの方が正確には回答できないのが現状です。
一般に、遺産の名義変更及び登記などを行うために必要なことは
①相続人の確定(調査)
②「遺産分割協議書」の作成
③遺産の調査
④相続登記(司法書士が担当) 等がありますが、
最も時間を要するのが、それらが終了した後の事務手続です。
これらをまとめて「死後事務」といいます(生前の元気なうちに行政書士と死後事務委任契約を交わします)。→公正証書にて作成(公証役場へは手数料が報酬の他に必要となります)
行政書士は、これらの事務を請負い、事後処理を代行していきます(専門業者に依頼する項目もあり)。
※但し、相続人代表が自ら時間を作って行われる場合は、行政書士との契約は不要です。
では、その内容をご紹介します。
【死後事務委任契約】内容(各内容の詳細は割愛)
■健康保険、公的年金等の資格抹消手続■病院、介護施設の退院、退所手続■葬儀、火葬に関する手続
■埋葬、散骨に関する手続■勤務先企業等の退職手続■住居売却等引渡しまでの管理(宅建業者等に依頼)■住居内の遺品整理(遺品整理業者に依頼)■不動産売却等による譲渡資産税の確定申告手続(税理士に依頼)
■公共料金等の解約清算手続■住民税や固定資産税の納税手続■SNS、メールアカウントの削除■車両の廃車手続(※SNSのメールアカウントの不明による手続は受任項目対象外となります)
■ペット引渡手続■PC、携帯電話の情報抹消手続■生命保険の手続■関係者への死亡通知■行政機関発行の資格証明書等(免許証など)の返納手続
ご依頼の場合は、お見積りを提供致します。
基本料金:200,000円(税別)となります(お客様の事案によって金額が変わる場合があります)
行政書士野原周一事務所
☎079-495-3254まで