お知らせ

<遺言執行手続上の注意>不動産登記手続を先にし、預貯金の分配は後にする。特に遺言に記載の相続人の振込金融機関が異なることが一般であるため→遺言執行時に、各銀行の書類が異なる。→その処理に手間と時間がかかる。

<遺言執行手続の順序>

※民法の不動産登記が令和6年4月1日より義務化となるため

遺言の中に「不動産」と「預貯金」がある場合は、「不動産の登記(相続登記)」から先に始める。



<預貯金の分配>

次に相続人間の「預貯金の分配」に移るが、一般に相続人の振込先の金融機関は異なるので、各金融機関の専用書類を準備するのに多くの時間を有するのが通常である。


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従って、予め金融機関を調べて置き、その書類を金融機関ごとに用意しておくことは、大切なこととなります。


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<ポイント>

・「各役所」と「金融機関の支店」は、微妙に書類の取扱が異なるので、事前に「必要な書類」は何かを事前に聞いておくことが大切となります。

・不動産を売却する予定のある場合は、相続税申告が一般に相続開始から「10ヶ月以内」なので、売却時期も考慮しておく必要があり、宅地建物取引業者と連携し進めることが大切となります。(事前の売却価額査定調査、路線価等調査など)