一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可
「営業所で保存管理の必要な運行管理・整備管理関係の帳票類一覧とその保存期間」
トラック運送事業では、各営業所において「何を」「どれくらいの期間」保存管理が必要でしょうか。
表にまとめましたので、是非、日頃の業務にお役立てください。
帳票類名 | 根拠法令 | 備考・保存期間等 |
一般貨物自動車運送事業計画変更申請書 | 貨物自動車運送事業法第8条 | 申請書(控)・事業運営の期間保存 |
運転者台帳(労働者名簿) | 貨物自動車運送事業安全規則第9条の5等 | 営業所の運転者でなくなってから、その旨を記入して当該営業所にて3年間保存 |
点呼記録簿等 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 | 1年間保存 |
運行指示書 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3 | 運行指示書及びその写しを1年間保存 |
運行日報(乗務記録) | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条(乗務等の記録) | 1年間保存 |
運行記録計 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条(運行記録計による記録) | 1年間保存 |
車両(管理)台帳 | 根拠条文は特になし | 車検証・自賠責の写しでもよい |
日常点検表 | 道路車両法第47条の2 | 法的な保存義務はない(任意)が1年間保存が望ましい |
定期点検記録簿 | 道路運送車両法第48条 | 1年間保存 |
事故記録簿 事故報告書 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2(事故の記録) | 3年間保存 |
教育記録簿(従業員教育記録) | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条(従業員に対する指導及び監督) | 3年間保存 |
運行管理者選任届 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条(運行管理者の選任届) | 事業運営の間保存 |
整備管理者選任届 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第33条(整備管理者の選任届) | 事業運営の間保存 |
運行管理規程 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条(運行管理規程) | 営業所に備え付けておくこと |
整備管理規程 | 道路運送車両法第32条の2(整備管理者の権限等) | 営業所に備え付けておくこと |
運送約款 | 貨物運送事業法第11条(運賃及び料金等の掲示) | 運賃表の掲示は「宅配・引越・霊柩」事業に限る |
一般貨物自動車運送事業事業報告書 | 貨物運送事業報告規則第2条(事業報告書及び事業実績報告書) | 決算後100日以内に提出 |
貨物自動車運送事業実績報告書 | 同上 | 7月10日までに提出 |
就業規則 | 労働基準法第89条(作成及び届出の義務)従業員11人以上の事業所が原則対象 | 10人未満の事業所は本社より取り寄せ、従業員が閲覧できるようにする |
36協定 | 労働基準法第36条第1項(時間外労働及び休日労働に関する協定) | 営業所で締結し、労基署へ毎年提出 |
健康診断受診記録 | 労働安全衛生法第66条(健康診断) | 該当者の記録の保存、受診年から5年間分保存 |
会計帳票類 賃金台帳 社会保険等加入状況表 | 法人税法・会社法 | 賃金台帳・社会保険等加入状況表は控を営業所に保存 |
お問い合わせ先
行政書士野原周一事務所 ☎079-495-3254 まで