お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可
「営業所で保存管理の必要な運行管理・整備管理関係の帳票類一覧とその保存期間」

トラック運送事業では、各営業所において「何を」「どれくらいの期間」保存管理が必要でしょうか。

表にまとめましたので、是非、日頃の業務にお役立てください。


帳票類名

根拠法令

備考・保存期間等
一般貨物自動車運送事業計画変更申請書貨物自動車運送事業法第8条申請書(控)・事業運営の期間保存
運転者台帳(労働者名簿)貨物自動車運送事業安全規則第9条の5等営業所の運転者でなくなってから、その旨を記入して当該営業所にて3年間保存
点呼記録簿等貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条1年間保存
運行指示書貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3運行指示書及びその写しを1年間保存
運行日報(乗務記録)貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条(乗務等の記録)1年間保存
運行記録計貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条(運行記録計による記録)1年間保存
車両(管理)台帳根拠条文は特になし車検証・自賠責の写しでもよい
日常点検表道路車両法第47条の2法的な保存義務はない(任意)が1年間保存が望ましい
定期点検記録簿道路運送車両法第48条1年間保存
事故記録簿
事故報告書
貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2(事故の記録)3年間保存
教育記録簿(従業員教育記録)貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条(従業員に対する指導及び監督) 3年間保存
運行管理者選任届貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条(運行管理者の選任届) 事業運営の間保存
整備管理者選任届貨物自動車運送事業輸送安全規則第33条(整備管理者の選任届) 事業運営の間保存
運行管理規程貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条(運行管理規程) 営業所に備え付けておくこと
整備管理規程道路運送車両法第32条の2(整備管理者の権限等)営業所に備え付けておくこと
運送約款貨物運送事業法第11条(運賃及び料金等の掲示)運賃表の掲示は「宅配・引越・霊柩」事業に限る
一般貨物自動車運送事業事業報告書貨物運送事業報告規則第2条(事業報告書及び事業実績報告書)決算後100日以内に提出
貨物自動車運送事業実績報告書同上7月10日までに提出
就業規則労働基準法第89条(作成及び届出の義務)従業員11人以上の事業所が原則対象10人未満の事業所は本社より取り寄せ、従業員が閲覧できるようにする
36協定労働基準法第36条第1項(時間外労働及び休日労働に関する協定)営業所で締結し、労基署へ毎年提出
健康診断受診記録労働安全衛生法第66条(健康診断)該当者の記録の保存、受診年から5年間分保存
会計帳票類
賃金台帳
社会保険等加入状況表
法人税法・会社法賃金台帳・社会保険等加入状況表は控を営業所に保存


お問い合わせ先

行政書士野原周一事務所  ☎079-495-3254 まで