農地を相続した方へ(お知らせ):その土地が所在する市町村役場の農業委員会に「届出」が必要です。<10ヶ月以内>
「農地法3条の3の届出」というのがあります。
これは、親等から農地「地目や現況上で」を相続(遺産分割、包括遺贈を含む)した場合は、
その土地の所在する市町村役場の「農業委員会」に届出をしなければならないということ
です。10ヶ月以内に届出が必要となります。
もし、届出を怠った場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることが
あります。
行政書士に委任し、代理人として、この届出を行うことができます。
「農地の相続後」は「この届出を」お忘れになることがないよう、ご注意ください。