お知らせ

今年4月改正(不動産の相続登記義務化)直前にして、相続手続の相談、依頼が止まりません。

既にお知らせしています通り、令和6年4月1日より「不動産相続登記義務化」が施行されます。

これは、これ以前に既にお亡くなりになった方も対象で、原則、ご逝去日から3年以内に相続登記

(亡くなった方から相続人への名義変更登記+住所変更登記)が義務となることを意味しています。


「父や祖父母が亡くなってから、名義変更せずに、既に3年は経過している!」という方は、お急ぎご相談ください。

そのまま放置していると、行政罰としての10万円以下の過料通知が届く恐れがございます。

(下記の重要なこと部分参照)


<不動産相続登記義務化の意味>

この不動産の登記義務化の目的は、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、

登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間

取引・公共事業の阻害が生ずるなど社会問題になっていることです。


重要なこと

⑴相続登記義務違反者を法務局の登記官が職務上知った時に、義務違反者に対して催告(催促)

がなされ、相当の期間が経過しても相続登記がされない場合には、裁判所への過料通知が行

われ、裁判所より「10万円以下過料納付の通知」が届きます。


⑵住所を変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由なく手続をしなければ

5万円以下の過料の対象となるとされています。

(相続や住所変更などが登記簿に正しい所有者が記載されていないと相続関係が複雑になり、土地の利用、活用に支障が出るためです)


⑶相続登記を放置しているとその間に、相続人が次から次へと亡くなる。そうすると権利関係が

複雑になり、その処理に多額の費用と時間を要する(専門家に依頼)ことになることが予想され

ることです。