お知らせ

「不動産の相続登記」とは、亡くなられた方から相続人へ「土地、家屋」の名義を変える(登記)を行うことです。

よくあるご試問の中に

⑴不動産登記って「何故(なぜ)」しなければならないのですか?

 というご質問があります。

 それは、不動産(土地、建物)の所有者は、日本では、法務局にある不動産登記簿で管理され、知らない第三者が

 「それは私のものです」と主張してきても、法律上、登記簿に記載の所有者が「優先」される仕組みになっている

 ためです。(時効で取得した場合等を除く)

 これを、法律用語で「第三者対抗要件」と申します。



 動産(不動産以外のもの、例:家財道具など)は引き渡しを受けている(占有といいます)者が、原則所有者です。


従って、亡くなった方の名義のままになっている不動産(土地、建物)の登記は放置しないで、急ぎ相続登記を

してくださるようお勧め致します。


「空き家」も「空き家対策特別措置法」というのがありまして平成27年2月から施行されています。

令和5年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が公布されました。



<重要>「空き家」の放置はリスクしかありません。

現在、又将来にわたって主に周辺に著しい悪影響を及ぼす空き家を対象に、行政は

「特定空き家」として指定されることができるようになっています。

指定されると、解体費用(通常は50万円~200万円)」など、行政代執行が行われることにもなります。

これも所有者負担になりますので、売却など様々な方法を通じて、早めに解決をしておきましょう!

遅れると、固定資産税の増加や、住宅用地の特例の適用除外など様々な問題が発生していきます。

もし、不動産業者をお探しであれば、一度、ご相談ください。