稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」(令和4年から制度が拡充されました)の補助金を受ける条件とは?
稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」とは?
・目的
当制度は、空き家の有効活用と適正な維持管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ろうと
するものです。
<補助金を受けるための条件>
⑴対象者
空き家を改修し、住宅として居住・賃貸又は事業所として活用・賃貸しようとする人
⑵対象となる建物
①戸建て住宅で、空き家の期間が6ヶ月以上(若しくは、空き家物件への登録物件)のもの
②昭和56年5月以前着工の住宅の場合、耐震基準を確保しているもの
③建築後20年以上経過した空き家で、水回り等の設備が10年以上更新されていないもの
⑶補助対象の工事
空き家の機能回復及び設備改善のための工事に要する経費
⑷補助金額
対象経費の額や空き家の所在地、申請者の世帯状況によって補助金額が決まります。
(若年・子育て世帯など)
例:一般世帯
・市街化区域に建物がある場合
経費300万円以上→150万円
・市街化調整区域に建物がある場合
経費300万円以上→200万円
⑸補助金交付申請の流れ
6ヶ月以上空き家又は空き家バンクへ登録
↓
補助金交付申請(令和6年11月29日締め切り)
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交付決定通知
↓
工事に着手(工事完了は遅くとも令和7年3月末)
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実績報告
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交付確定通知
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補助金請求書提出
↓
補助金の振込み
以上となります。
詳しくお知りになりたい方は、 行政書士野原周一事務所まで
☎079-495-3254