お知らせ

稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」(令和4年から制度が拡充されました)の補助金を受ける条件とは?

稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」とは?

・目的

 当制度は、空き家の有効活用と適正な維持管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ろうと

 するものです。


<補助金を受けるための条件>

 ⑴対象者

  空き家を改修し、住宅として居住・賃貸又は事業所として活用・賃貸しようとする人


 ⑵対象となる建物

  ①戸建て住宅で、空き家の期間が6ヶ月以上(若しくは、空き家物件への登録物件)のもの

  ②昭和56年5月以前着工の住宅の場合、耐震基準を確保しているもの

  ③建築後20年以上経過した空き家で、水回り等の設備が10年以上更新されていないもの


 ⑶補助対象の工事

  空き家の機能回復及び設備改善のための工事に要する経費


 ⑷補助金額 

  対象経費の額や空き家の所在地、申請者の世帯状況によって補助金額が決まります。

  (若年・子育て世帯など)

  例:一般世帯

    ・市街化区域に建物がある場合

     経費300万円以上→150万円

    ・市街化調整区域に建物がある場合

     経費300万円以上→200万円


 ⑸補助金交付申請の流れ

   6ヶ月以上空き家又は空き家バンクへ登録

          ↓

   補助金交付申請(令和6年11月29日締め切り)

          ↓

   交付決定通知

          ↓

   工事に着手(工事完了は遅くとも令和7年3月末)

          ↓

   実績報告   

          ↓

   交付確定通知 

          ↓

   補助金請求書提出 

          ↓

   補助金の振込み


   以上となります。


  詳しくお知りになりたい方は、  行政書士野原周一事務所まで

  ☎079-495-3254