「相続登記義務化」手続に朗報!他地域の戸籍謄本でも一括取得できる「戸籍の広域交付制度」がスタート!(最寄りの市区長村役場にて)
「相続登記=亡くなった方の名義を相続人等に移す登記手続」が今や待ったなしで行われています。
そこで、戸籍の収集に非常に便利な制度ができました。
「戸籍の広域交付制度」といいます。
これは、令和6年3月1日スタートした制度で、
・自分の近くの市区町村役場等(戸籍事務を扱うセンターも含む)において、ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得できる制度です。
法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みとなっています。
<この制度を利用できない場合>
・兄弟姉妹の戸籍は請求できない
・郵送や第三者による請求はできない
※これは、申請者が必ず市区町村の窓口に出向き申請することを指します。
第三者(例えば手続依頼を受けた行政書士)による申請はできません。
・対象外の戸籍もあります。
※例えば、戸籍抄本や除籍抄本(抄本というのは一部の人だけの記載事項を証明
するもの)は取得することができません。
戸籍の附票(その本籍地に本籍を置いてある間に登録していた住所地の変遷が
記載されているもの)も取得できません。
次回では、戸籍の「広域交付制度」申請から発行までの流れを解説いたします。