「戸籍の広域交付制度」を利用できる人とは?その請求に必要な持参物についてご紹介いたします。
<戸籍の広域交付の対象は?>
・戸籍謄本
・除籍謄本
※戸籍の附票や戸籍抄本は対象外です。
<戸籍の広域交付を利用して請求できる人とは?>
・本人
・配偶者
・父母や祖父母などの直系尊属
・子や孫などの直系卑属
に限られています。
※先回の「お知らせ」でも述べましたが、次の方は戸籍謄本を請求することができません。
<戸籍の広域交付が利用できない人>
・兄弟姉妹
・おじ、おばにあたる人
・行政書士、司法書士など、業務の依頼をした第三者
<注意点>
・必ず最寄り(本籍地でなくても構わない)の「戸籍を扱う市役所等」に直接出向き請求すること
・行政書士、司法書士などに依頼して、この制度を利用することはできない
・郵送では利用ができない
<戸籍の広域交付に必要な持参物>
(請求に必要な持参物)
・印鑑(認印可、交付申請書に押印するため)
・運転免許証などの本人確認書類
・手数料
これらを揃えて、市町村役場の窓口に出向き、「交付申請書」に必要事項を記載し、窓口担当者
に「必要書類」についてご説明ください。