お知らせ

「戸籍の広域交付制度」を利用できる人とは?その請求に必要な持参物についてご紹介いたします。

<戸籍の広域交付の対象は?>

・戸籍謄本

・除籍謄本

※戸籍の附票や戸籍抄本は対象外です。


<戸籍の広域交付を利用して請求できる人とは?>

・本人

・配偶者

・父母や祖父母などの直系尊属

・子や孫などの直系卑属

に限られています。

※先回の「お知らせ」でも述べましたが、次の方は戸籍謄本を請求することができません。



<戸籍の広域交付が利用できない人>

・兄弟姉妹

・おじ、おばにあたる人

・行政書士、司法書士など、業務の依頼をした第三者



<注意点>

・必ず最寄り(本籍地でなくても構わない)の「戸籍を扱う市役所等」に直接出向き請求すること

・行政書士、司法書士などに依頼して、この制度を利用することはできない

・郵送では利用ができない


<戸籍の広域交付に必要な持参物>

(請求に必要な持参物)

・印鑑(認印可、交付申請書に押印するため)

・運転免許証などの本人確認書類

・手数料


これらを揃えて、市町村役場の窓口に出向き、「交付申請書」に必要事項を記載し、窓口担当者

に「必要書類」についてご説明ください。