お知らせ

相続人ってどうやって決まるの? ③

配偶者がいても、子供やその子(被相続人からみると孫やひ孫)がまったくいないと、


第二順位として、相続するのは、配偶者と被相続人の親(両親又は片方の親)<直系血族>に


なります。法律が予定した相続割合(法定相続割合)は、配偶者2/3、親1/3です。


また、子も親もまったくいない場合は、最後に第三順位として、亡くなった方(被相続人)の


兄弟姉妹<傍系血族>が相続人になります。


この場合の法定相続割合は、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 です。