相続人ってどうやって決まるの? ③
配偶者がいても、子供やその子(被相続人からみると孫やひ孫)がまったくいないと、
第二順位として、相続するのは、配偶者と被相続人の親(両親又は片方の親)<直系血族>に
なります。法律が予定した相続割合(法定相続割合)は、配偶者2/3、親1/3です。
また、子も親もまったくいない場合は、最後に第三順位として、亡くなった方(被相続人)の
兄弟姉妹<傍系血族>が相続人になります。
この場合の法定相続割合は、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 です。
配偶者がいても、子供やその子(被相続人からみると孫やひ孫)がまったくいないと、
第二順位として、相続するのは、配偶者と被相続人の親(両親又は片方の親)<直系血族>に
なります。法律が予定した相続割合(法定相続割合)は、配偶者2/3、親1/3です。
また、子も親もまったくいない場合は、最後に第三順位として、亡くなった方(被相続人)の
兄弟姉妹<傍系血族>が相続人になります。
この場合の法定相続割合は、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 です。