お知らせ

農地転用4条許可(<自己の農地の転用→(例:農地を宅地へ、農地を雑種地へなど)申請にはどのような事前調査が必要か?

農地法4条許可申請というのは、

農地の所有者自らその農地を農地以外のものにする(転用する)場合には、知事の許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用をする場合は許可を要しません。 

では、どのような事前調査が必要なのでしょうか?

入手が難しい「書類」はあるのでしょうか?



<事前調査>

・対象農地の属する用途地域は何か?用途地域外か?転用可能な地域か?など

・対象農地を管轄する市長村の「農業委員会」の申請書類提出締め切りを確認

 ※市町村役場によって、異なる締め切り日の為、必ず事前に確認

  毎月10日頃(月によっては5日の月もある)で締め切られている自治体が多い

・都道府県知事の許可事項なので、申請月の翌月末に「許可証」が発行される

  例:10月10日に農業委員会に許可申請→10月末頃審議→問題なければ11月末に「許可証」発行

・対象農地が、農業振興地域に該当していないか?必ず確認(対象地域外であることの証明必要)

  もし、該当していれば、農振除外申請は、年1回~2回しかチャンスはありません

  さらにハードな申請になります。

・転用可能な地域かどうかの、農業委員会への事前確認も必要。

・「雑種地」への転用は要注意!

  原則として、「資材置き場」か「駐車場」にするかの2者択一です

  尚、市街化調整区域は、ヨドコウなどの簡易倉庫も含めて一切の建築物はだめです

・駐車場も、事業計画として平面図、断面図の添付が必要です

・「農地選定に係る代替地の検討書」についても提出が必要

  これは、ここでなくても例えば周りに駐車場にすることができる農地があるのではないか?

  検討・調査をして、これを申請書に添付しなければなりません

・ 「自治会長」の同意書などが必要(自治会総会で説明)

等々・・・・・・・


  

難しいことも多いので、必要であれば、是非行政書士にご相談ください。