お知らせ

車両関係 「永久抹消登録」や「解体届出」とは?

■「永久抹消登録」とは?


例えば、年式の古い車、走行に支障のある車、走行不能車などがこれに該当します


永久抹消登録とは、その手続きを行うと、再登録はできません

(必ず、書類上の手続が必要となります)

車両自体は、「解体屋」などで別途処分手続きが必要となります



もし、登録していない車を使用して走行した場合、「自動車損害賠償保険違反」に該当し、罰金や懲役刑などに処せられます



■「解体届出」とは?

 解体届出とは、一時抹消登録した車を廃車する場合に必要となる届出のことで、解体業者から

を解体したことの証明を受け取り、運輸支局に提出します



<解体届出で必要となる書類>

・登録識別情報等通知書

・申請書(OCRシート3号の3)

 ※申請内容によっては、重量税還付申請書付表2を別途用意

・手数料納付書

・解体に係る移動報告番号と解体報告日(リサイクル券に記載されます)

・所有者の記名又は署名

 (行政書士等の代理人が申請する場合は、「所有者の記名押印又は署名された委任状

  が必要)

・自動車重量税還付の代理人による申請には、「自動車重量税還付申請」と記載された

 委任状が必要