車両関係 「永久抹消登録」や「解体届出」とは?
■「永久抹消登録」とは?
例えば、年式の古い車、走行に支障のある車、走行不能車などがこれに該当します
永久抹消登録とは、その手続きを行うと、再登録はできません
(必ず、書類上の手続が必要となります)
車両自体は、「解体屋」などで別途処分手続きが必要となります
もし、登録していない車を使用して走行した場合、「自動車損害賠償保険違反」に該当し、罰金や懲役刑などに処せられます
■「解体届出」とは?
解体届出とは、一時抹消登録した車を廃車する場合に必要となる届出のことで、解体業者から
車を解体したことの証明を受け取り、運輸支局に提出します
<解体届出で必要となる書類>
・登録識別情報等通知書
・申請書(OCRシート3号の3)
※申請内容によっては、重量税還付申請書付表2を別途用意
・手数料納付書
・解体に係る移動報告番号と解体報告日(リサイクル券に記載されます)
・所有者の記名又は署名
(行政書士等の代理人が申請する場合は、「所有者の記名押印又は署名された委任状」
が必要)
・自動車重量税還付の代理人による申請には、「自動車重量税還付申請」と記載された
委任状が必要