遺留分(いりゅうぶん)とは? 請求できる遺留分侵害額請求権の個別の遺留分割合は?
子どもや配偶者などの近親者は、本来被相続人(亡くなった人)が亡くなったときに財産を相続する権利を持っています。
しかし、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を譲ったりしても、一定の範囲の相続人は主張すれば必ず一定の財産が取得できます。
遺留分は、遺言の内容よりも強い権利と言えるのです。
<遺留分が認められる相続人>
遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。減殺請求権の割合は、法定相続分の2分の1です。
・配偶者⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の2分の1×2分の1=4分の1(子がなく親が相続人のときは3分の1)
・子ども、孫などの「直系卑属」⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の2分の1×2分の1=4分の1 (複数は頭割り)
・親、祖父母などの「直系尊属」⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の3分の1×2分の1=6分の1
(複数は頭割り)
<遺留分が認められない相続人>
次の相続人には遺留分が認められません。
・兄弟姉妹や甥姪
※今回の民法改正により、遺留分については「現金」のみでの支払いになりました。ご注意ください。